No.5
- 回答日時:
他の回答にもありますように、離婚がなければ、相続の話だけになります。
既に夫婦と言えども権利者が複数人います。当然普通に考えればご主人とあなたは同時に死ぬ確率は低いことでしょう。
相続手続きでもしも争いとなれば、どんどん権利者が増えます。2回の相続で争いとなれば権利者が増える要因になることでしょう。
司法書士は不動産手続きの専門家ですし、相続の権利関係の専門家でもあります。
しかし、税金については、税理士だけが専門家です。司法書士が贈与や相続の手続きの依頼を受けたとしても、相続税や贈与税の手続きまでは受け負えませんし、アドバイスをするのも禁止されています。
両方の面から相談されるのであれば両方の資格を持った専門家事務所へ行かれることですね。
あなたの名義をご主人に端に移せばそれは贈与です。
法務局での名義変更の際にも贈与の証明を求められることになるでしょう。
あとは、ご主人と売買契約を正当な金額で行うのです。そうすれば、贈与で無くなることでしょう。ご主人名義の貯蓄が多くあるのであれば、売買であなたの貯蓄へ回すのです。
当然ですがどちらの貯蓄であろうが、円満である限りどちらの貯蓄からでも生活費に入れることは可能なのですしね。
ただ、税務署は大きな財産の動きを見ています。税務署から疑われても困らない根拠も大事です。売買契約などは書面で残し、振込等の結果も保管する必要があるでしょう。税理士に相談の上でしっかりと根拠を残していないと、税務署への説明責任が果たせず、不当に課税されかねませんからね。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/24 08:18
頭の悪い私には何が何だかよくわかりませんが
相続がややこしくなるとややこしくなるということなんですね?
その際にはこちらのアドバイスをしっかり参考にさせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
結婚後取得したものは支払い、名義のいかんにかかわらず、共有資産です。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>共有名義になっていてややこしくなることはありませんか…
1. その家を売ったり貸したりしたくなったとき、双方の同意
2. もし万が一、離婚でもすることになれば家に残る側が現金で買い取るなど対策が必要になります。
3. どちらかは先に旅立つわけで、相続後はさらに権利者が増えることになります。
まあ、売ったり貸したりするつもりはなく、家族円満なのなら別に問題が起こることはありませんけど。
>主人名義にするとなると贈与税…
その時点での現在価値が 110万円を超えれば、贈与税の申告と納付が必要になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
20年を経た熟年夫婦ならこの限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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