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初めての質問です。よろしくお願いします。

友達に12万を何ヶ月か前に貸してあげたんですけど、なかなか返し貰えず、喧嘩になりました。

契約者を書いて欲しいのと期日までに返済がなかった場合は利息をつけたいです。
と、伝えたら、貸した時に書いてないから意味がないと言われました、、、このままだと返してこない気がして、、、

書いた時に書かなかったから(友人だったし)返して貰えないとかってありますか?今更書いてもらうのはダメなんですか?

あと、12万に利息付ける場合はどうすればいいんですな?

質問が多いですが、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

残念ながら、最初に借用書などできちんと取り決めしないと難しいでしょうね^^;


これも勉強だと思って、返してもらえるのを大人しく待ちましょう。

今後は友達にお金を貸すのはやめましょう。
貸すときはあげるぐらいの気持ちがないと。

お友達のためにも良くないことですよ。
※借り癖がつくと、のちのち借金王になるかも。

お金は自分で稼ぐものだ、自力で頑張れ!
と教えてあげましょう。
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まずは話合い…



貸したことの事実の確認
返済の意思の確認

これが出来たなら…

返済方法の確認

返済期日に遅れた場合は遅延利息をつける事を約束させる。

ここまで双方の了承を得れたなら…

借用書の作成


気をつける事は

12万全額を返済して貰う事(借用書を書かせる事)が目的であることを忘れずに…
つまり、相手が絶対に無理だと感じるような条件を言ったら話はまとまりません。
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>友達に12万を何ヶ月か前に貸してあげたんですけど



相手は"友達"ではありません。お金を貸してくれた人に喧嘩をするなんて友達ではありません。相手は返す気はありませんよ。しばらくすると臆面もなく「また、お金貸して」と言ってくる悪人です。

>あと、12万に利息付ける場合はどうすればいいんですな?

 例え、利息を含んだ借用書書いても効力は無いです。相手は利息はおろか元金も返済する気はありません。利息は諦めましょう。まずは12万円の返済を求めることです。
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当時に借用書がなくても 貸した事実があれば有効です。

今後のために いつ どこで どういう方法で貸したか そのお金はどういう方法(預金引き出しとか)で工面したかを ちゃんと記録しておきましょう。
相手が借用書を書いてくれればよいですが そんなことをしてくれる人じゃないでしょう。
また、利息も取れますけど それよりも本体を返して貰うほうが先ですよ。
まあ、若者なら親にでも言いつけるとかできますが 大人同士ならなあ。
おそらく現実には返ってこないですから 友達付き合いは止めましょう。でも そういう人に限って 平気で友達付き合いをしたがるんだよな
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お金の貸し借り(=金銭消費貸借)は要物契約(実際にお金を渡さないと成立しない)ではありますが,要式契約(契約書の存在が契約の成立要件になるもの)ではありません。

なので,「貸した(将来の返還を約した)」ということが事実であるならば,返してもらうことはできます。
ただ,裁判になった場合,「貸したという事実」は,それを主張するあなたに立証責任がありますので,契約書がない場合はそれが困難だということになります(裁判で相手方が「借りた」という事実を認めれば,それは貸し借りがあったという自白になりますので,それをあなたが立証する必要はなくなります)。

後付けで金銭消費貸借契約書(借用書)を交わすことはありますが,債務承認契約(こういった債務が存在しますということを認める契約)とすることもあります。消滅時効の中断のことを考えると,そのほうが効果が高かったりします(消滅時効の期間の起算点が金銭消費貸借の時ではなく,債務承認契約の時になるから)。

利息については,金銭消費貸借契約時に利息が生じる旨の約定がない限りはもらえません。私人間の契約に適用される民法では,原則は無利息とされているからです。
ただ,債務承認契約の際に,当事者の合意によって利息をつけるようにすることは可能です。とはいえ相手方の様子からすると,それは無理のように思えますけど。

ところで貸したお金を返してもらうには,弁済期が到来していることが必要です。ですがそのような貸し借りだと,「いつ(までに)返す」ということは決めていなかったのだと思います。弁済期の定めのない債権については,民法412条3項により「債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う」とされているので,その客観的証明のためにも,内容証明郵便(配達証明付き)で返済を求めておいたほうがいいのではないでしょうか。それに相手がビビッて返してくれればもうけものです。
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