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1、民事調停の中でも、商事調停、などの類型については、管轄裁判所や調停条項に関して、特別の定め」
とはなんでしょうか?
2、母から株(譲渡制限、非上場)を相続したのですが、相手会社が、名義書き換えに応じてくれません。
この場合、名義書き換え請求、株主地位確認訴訟などは、商事調停になるのでしょうか?
また、母に支払われる配当金が3年分合計15万円が母死亡のため支払われておらず、(会社側は保管していると主張)この請求も一緒にしたいのですが、(調停で)可能でしょうか?
名義書き換え請求、株主地位確認訴訟、配当金支払い請求を調停で申請するためには、申請料はいくらになりますか?
訴訟の場合ははいくらになりますか?

A 回答 (1件)

調停も「商事調停」「交通調停」「農事調停」等々ありますが、管轄は何れも相手方の住所を管轄する裁判所です。


例外は(特別な定め)、航行中の船舶や飛行機内での争いは特別に定めがあります。
今回は「相続したので15万円支払え。」との調停で一般的なので、特に「商事調停」等記載する必要はないです。
その調停の中で名義書換、地位等々折り込めばいいです。
不調ならば個々に訴訟する必要はあります。
調停の費用は15万ですから1000円です。
他に、若干の郵便切手の予納が必要です。その額は裁判所で違いますので裁判所に電話でお聞き下さい。
本訴ならば、請求の趣旨が違ってくるので、ここではわかりませんが、数十倍以上です。
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