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10年の交際の上今年の11月末に結婚し、3週間後に離婚の話が出ました。結婚してからSEXがなく、休みの日も1人で外出し明け方まで戻ってきません。偶然、主人が女性と一緒に居るのを目撃した友人がおり、主人に確認したのです。すると、「正月明けにでも言おうと思っていた。別れたい。結婚前から好きな子が居る。彼女とはSEXもしている。」と言われました。最初は「結婚前の一時の気の迷いではないのか。やり直せないのか」と言いましたが、「おまえとの夫婦生活は、今後あり得ない。明日にでも離婚したい。」と言われました。私も、もう主人の事を信じて生活をすることはできないので、離婚しようと思います。
主人は、慰謝料は今の貯蓄の範囲内と言いますが、結婚式の費用等でほとんど残っていません。それに、私がこれだけ苦しんでいるのに、貯蓄の範囲内だと主人の方は何も苦しまないじゃないですか?(食事も食べるともどしてしまう状態です。)私の味わった苦しみ分は苦しんでもらいたい。この場合、主人には最高どのくらいの慰謝料が請求できるのでしょうか?
また主人が言うには、彼女の方も結婚するのを知た上で付き合いはじめ、新婚旅行に行ったことや結婚したことも知っているそうです。この場合、彼女にも慰謝料が請求できますよね。ただ、彼女とのつきあいがいつから始まったのか、彼女は一体どこの何という人なのか、と言うのが全く分かりません。主人が「こうなった以上、僕には彼女を守る責任がある。彼女に関しては言う必要がない。」と言います。彼女の名前等が分からないと、調停に申し立てができませんよね。主人は「しかるべき所から要請が来た場合には、彼女について話す」と言います。こういう場合、家裁の方から主人の方に聞いてもらえるのでしょうか?

A 回答 (6件)

調停経験者です。


お互いに離婚しようという意思のようなので、調停で解決できるのではないかと思います。

調停を簡単に言うと「当事者同士で解決できないこと」を「調停員」という第三者にとりもってもらって、穏便に解決しようとする制度なんですね。
ですから、なんら難しく考えることはありません。ちょっと人生相談に乗ってもらおう…くらいの気持でいいと思います。きちんと自分の意見を言う自信が有れば弁護士を立てる必要もありません。
osarukiraiさんが今質問された内容をご主人を相手方にして、そのまま家庭裁判所からもらってきた申立書に書いて提出すればいいのです。

調停員(私の場合初老の男性女性一人ずつでした)は事前にそれを読んで大まかな事情を知り、実際の調停の場で貴方と相手方から事情を聞いて、慰謝料の額を含めて、双方が納得できる解決に導こうとするわけです。(当事者同士が顔を合わせることは有りません)
申立ての段階で「彼女」の素性を知っている必要はありません。調停員が必要と思えばご主人から聞き出すでしょう。
慰謝料についても請求額は全く自由です。心の痛みをお金に換算するわけですから個人差があって当然です。ただ妥協も必要です。

経験者として心中お察しいたしますが、さっさと忘れたほうがいいこともありそうです。
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同じ男性として申し訳なく思います。

全く馬鹿な男がいたもんです。どうせなら結婚前にちゃんと話をつけておくべき事ですね。

1.調停か裁判か
自信はないのですが、離婚問題では調停で不調の場合に裁判になるんではないでしょうか?慰謝料の請求なら、いきなり裁判も出来るのでしょうか?
2.何を要求するか
-1<離婚>
これは双方の状況から見て、合意に達するでしょう。
-2<財産分与>
10年間のお付き合いがどういう内容かは存じ上げませんが、実質的な夫婦生活があったり、共同で財を成したなら、或いは提供した何かがあるならば、その分の分与を要求すべきでしょう。ただ、3週間のみというのであれば、実質的に何もないでしょう。
-3<慰謝料=賠償金の請求>
-3-1<経費>
嫁入り支度や結婚に関しての色々な入り用な経費、結果として離婚に至るならともかく、事前に回避できるのに、それを怠った責任はあると思います。ケチの付いた支度は買い取ってもらうなり、その他経費も請求すればいいと思います。
-3-2<精神的なもの>
10年のお付き合いも含め当然、慰謝料は思うだけ言ってみればいいと思います。が、客観的に幾ら位が妥当かは、調停委員なり裁判官が決定します。
また、相手の女性に対する慰謝料の請求も、気持ち的には判りますが、結局お金で解決するしかないですから、相手の男性が(金額的に)その分も含め(ホントに)払うのなら「良し」とすべきでしょう。「コラシメテヤル」というお気持ちは充分判りますが、ここまで来たら実質的な方を選んだ方がいいと思います。
もし、相手の男性がその女性の分も含めて払うと仰有るなら、良しとしませんか?
「いやいや、その女性の分は知らん」と仰有るなら、それこそ公な場へ引きずり出し、別個の案件として進めないと仕方ないですね。
-3-3<その他>
結婚に際し退職されたとか、親戚・友人・近所に対し恥をかいたとか、当然その分も上記に含め請求されるべきでしょう。
-3-4<じゃあどうして払う>
相手の貯金が底をつきかけているとか。月賦ででも払ってもらうしかないですね。
見境無くやるならば、調停書なり、判決文を持って、相手の勤務先に談判して給与の一部(合意に達した支払金額・期間)をさっ引いてもらうなんてのが出来るのかどうか?

と、思うだけで、責任ある回答になってないのを申し訳なく思います。

とはいえ、専門家(弁護士)にご相談になるのが一番かと思います。無料相談も手軽ですし、見知らぬ弁護士でも\5,000-/1時間(とはいえ1万位払いますが)で相談に乗ってくれますんで、ちゃんと話をされるのが一番だと思います。
弁護士に相談されるなら、事前に要点を纏めた書類を送っておくのも時間の節約に有効です。
シロウトが裸で勝負するより何十万か払っても、弁護士に依頼されるのが最善かと思います。

答えになってなくて済みません。
結果として言えば、アホな男と一生連れ添わないで良かったとは思いますが。
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相手の女性に対して訴えを起こすのなら、もちろん女性のことを知らないといけません。

慰謝料を請求ということは訴えるということになるでしょうから、被告人は必要です。
慰謝料は確か婚姻期間や相手の女性の年齢等も影響するのでこの場合がいくらとは言えませんが、何十万~300万ぐらいまでだと聞いたことがあります。
でも、相手の女性も場合によってはご主人に慰謝料を請求することもできます。
金銭的に利益を得たいということでなければ、興信所に依頼するのがベストだと思います。
また、osarukiraiさんは身体的な影響が出ていらっしゃいますが、きちんと治療を受けたほうがいいでしょう。
(医師にかかることで診断書が証拠物件になるはずです)
慰謝料は今の貯蓄の範囲ではなく、収入によって決められるはずです。一生かかって分割という人もいるのですから。
まずは弁護士さんに相談されることをお勧めします。
その場合、無料相談ではなく1時間5,000円程度の相談量を払う方がいいです。無料相談はあくまでも行政のサービスでやっているという雰囲気で親身にはなってくれません。もし弁護士に依頼しなくても相談は有料の方がいいアドバイスが得られるはずです。

体調がはやくよくなりますようにお祈り申し上げます。
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やはり相手の女性に対する損害賠償(慰謝料)請求の調停や裁判を起こすときには相手が特定できてないとだめです。


夫に対して損害賠償請求するときは、そういう関係の女性がいることがわかれば誰かまで特定できてなくてもいいと思います。
それから、相手の女性に対しては直接裁判を起こせますが、夫に対しては離婚に伴う慰謝料請求ですので調停前置主義といっていきなり裁判にはできず、先に調停をしてだめだった場合に裁判に移行することになります。

ご主人は「しかるべきところから要請がきた場合には」といっているそうですが、調停の際に調停委員に聞いてもらうって言うのでは答えてもらえないでしょうかねぇ。
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相手の女性にですか・・・。


その場合はどうでしょうか、よくわかりません。ごめんなさい。調べてみます。
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お互いに傷つけあうことになるかも知れませんが、ご主人に苦しんでもらいたいというのであれば、調停などせず裁判にするべきでしょう。

その際に相手の女性の素性などはこちらが知る必要はありませんよ。知らなくてもできます。
本当はそんなことあなたのためにして欲しくないのですが、そういう方法はあります。ただ以前の質問にも同じ様に回答しましたが、そんな男は早いうちに離婚してくれただけあなたの得で、新しい人生にそれだけ早く向かっていけると考えた方があなたにとっていいと思うんですが。そんな男にいつまでも裁判やらなんやらといつまでも構わない方がいいのでは。

この回答への補足

相手の女性にも慰謝料を請求するつもりなのですが...
相手のことを知らなくても、裁判に持ち込めると言うことですか?

補足日時:2000/12/25 13:51
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