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調停から審判への移行 とよく聞きますが、手順が理解出来ません。調停不成立と裁判官が宣言して、審判に移行します。言われるんでしょうか?教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 扶養の順位の決定 との表題で弟と母の扶養、介護で調停を申し立てました。審判まで行くのか教えて下さい。

      補足日時:2019/06/09 07:22

A 回答 (5件)

ご質問は、「扶養請求調停」についてだと思います。



下記の裁判所のURLに、扶養請求調停についての流れが書かれています。
ご参考まで。

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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調停不成立で なお争いたいなら 審判に移行です


もちろん 調停不成立のまま 争いを止めることも自由です
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家事事件の場合で裁判案件で無い場合は、調停が不調になれば通常は審判に移行する場合も、調停不調でお終いになる場合もあります。

いずれも当事者がどうしたいのかを裁判官が聞き取り調停から審判に移行したりします。

例えばですが、離婚調停の場合は裁判案件ですので調停が不調になれば、裁判に持ち込んでも良いのです。しかし、財産分与などの問題は裁判案件ではありませんので、調停が不調になれば、審判に移行してここでも協議できなければ判決を貰うことになります。但し、不調のまま終わっても構いません。
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家事調停の申立をし、不調となった場合、法定で審判に移行するのではなく、裁判所の職権で移行することもあり、不調のまま終了することもあります。


審判えの移行は裁判所の職権です。(家事事件手続法284条)
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調停が成立すれば審判です、結審みたいなもの。


不成立なら裁判に戻る。
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