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現在、所帯を持って別居している国家公務員の息子が居ます。私は65歳で年金の額5万円位と少なく、暮していくのが難しい状態です。

かといって部屋数などから二人の子持ちの息子と同居はありえません。私は今は公営の住宅に住んでいます。

扶養家族にしてもらい共済に入れてもらうと健康保険も自分で払わなくても良くなると思います。

いくら送金してもらうと扶養家族として認めて貰えますか?

A 回答 (2件)

http://diamond.jp/articles/-/14989?page=2
○同居していない場合
・60歳未満は130万円未満、60歳以上と障がい者は180万円未満で、かつ、その金額が被保険者からの仕送り額よりも少ないこと。

なんで、年金より多く仕送りしてもらえば、認めてもらえると思います。
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この回答へのお礼

年金より多い送金何てありえません。

お礼日時:2017/12/01 16:44

扶養しているという事実を証明する必要があります。


生活指導員(地域の組長など)がいますから、
証明をしてもらう。
もう一つは扶養の事実証明振り込みなどの証明。
公務員の場合は少し違うかもしれませんから、
息子さんが事務所に相談するといいです。
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この回答へのお礼

そうします。

お礼日時:2017/12/01 16:44

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