最近、家の真裏に大きな公園ができました。
小さな子供からお年寄りまで、近隣の方たちが沢山利用しており、とても賑やかになりました。我が家も小さな子供がおりますので、嬉しく思っていたところです。
しかし、問題が1つ。。
小学生と思われる男の子達のボール遊び。
そのボールが我が家の庭に飛んでくるのです。はじめの頃は家まできて、玄関チャイムを鳴らし『すみません』とボールを取りに来ていた子供達←(これも娘が昼寝の時間には大迷惑でしたが)
近頃では、塀を飛び越え勝手に敷地内へ入り込みササッとボールを取っていきます。
家の壁に『ドカっ!』とボールをぶつけられるのもとても不愉快ですし、車にぶつけられたらと思うと気が気じゃなく、市役所へネットを張ったり対策をお願いできませんか?と問い合わせした所、そういう対応はできませんとのことでした。。そういうものなのですか?
もし、ガラスを割られたり被害があったら警察を入れてくださいと門前払い。。
散々うるさい公園の工事に悩まされた挙げ句、完成したと思ったらこれです。
話は戻りますが、市役所にはそういったネットを張るなり、注意看板を立てるなり対策する義務は無いのでしょうか?
詳しい方よろしくお願い致します。
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
#3の訂正と補足をさせていただきます。
文中
尚、家の敷地内に、勝手に侵入するのは、住居不法侵入です。
これは立派な罪ですから、公園とあなたの敷地との境界線が明確な場合には、それを基に、交渉ができると思います。
但し、曖昧な場合には、測量を要することを考えられるので、その場合には、応分の負担を求められる場合があると思います。
その場合の相談先は、警察になります。 のところですが、
尚、家の敷地内に、勝手に侵入するのは、住居不法侵入です。
これは立派な罪ですから、公園とあなたの敷地との境界線が明確な場合には、それを基に、交渉ができると思います。
その場合の相談先は、警察になります。
但し、公園とあなたの敷地との境界が曖昧な場合には、測量を要することも考えられますので、その場合には、公園管理者に問い合わせの上、土地所有者を明確にして、それぞれの土地の境界をはっきりとさせる必要があります。そのための測量を要する場合には、応分の負担を求められる場合もあると思います。
さらに、こどもが遊んでいたボールが、公園の敷地を超え、公道を超えて、お宅の敷地内に入るということでしたら、お宅の家のところに、注意書きを出し、勝手に敷地内に入るべからず!と、子供がわかる形で書き、先ずは、そうした行動を観る度に、それを子供に伝え、仮にボールが入っても、ボールを取らせないという拒否反応を示すことで、その後に、少し事態が良くなったという例もあるそうです。
No.3
- 回答日時:
まず、管理者は、間違いなく市役所なのですか?
そこが問題です。
大きな公園の場合、都道府県だったり、他の管理者でなければ良いですが。
とにかく、公園管理者を書いた看板みたいなものがあるはずです。
そこに電話番号も記されていると思うので、そこに連絡をしたのでしょうか?
筋違いのところに言ったら、断られても仕方ありません。
尚、家の敷地内に、勝手に侵入するのは、住居不法侵入です。
これは立派な罪ですから、公園とあなたの敷地との境界線が明確な場合には、それを基に、交渉ができると思います。
但し、曖昧な場合には、測量を要することを考えられるので、その場合には、応分の負担を求められる場合があると思います。
その場合の相談先は、警察になります。
また、子供の遊び場として利用している子供には、注意書きの看板は、あまり効果がないと思います。
それよりも、ガラスを割られたり、車を傷つけられたり、あなたのお子さんが庭に出ている時に、ボールが当たって、怪我でもしたら大変です。
日照問題がないのであれば、ネットや柵というお願いをする場合も、検索をしてのこれまでの対応では、なかなか難しいようです。
中には自前でネットを張ったというものもありますが、大きなネットとなると、自前では大変ですよね。
但し、実害が発生した場合には、弁護士さんの回答では、『供用関連瑕疵:公の営造物の本来の目的への考慮に関連して、第三者に被害が発生した場合にも、国家賠償法2条が適用されるそうですから、予め、そうなった場合には、被害の証拠写真を撮って、公園管理者に申し入れ、場合によっては、国賠を求めると、その意思を伝えることも必要かもしれませんね。
尚、ご近所の雰囲気によっては、強く出て、損害を発生させた子供のお宅に直談判したところ、逆に子供が可哀想だと言って、非難されたお宅もあるそうですから、世の中、逆恨みにも気を付けなければならない時代で、厄介ですね。
ということで、取り敢えずは、公園管理者に相談なさり、できるだけ、ネットを張っていただく方向で、お願いをなさったら如何でしょうか?
尚、損害が発生した場合には、対公園側への国賠(程度問題にもよるらしく、なかなか難しい場合もあるようです)もあり得ますが、実際に、被害を発生した子供の親御さんへの請求になるというのが、前例ではあるようですから、請求先が異なると言われるかもしれませんし、ボール遊びを禁じても、それで発生する被害は、被害を発生させたお子さんの親御さんへの請求(その場合、見積もり請求により、工務店を依頼してもらうなど、被害者側の協力)が必要となり、警察を介する場合もあることも、予めお考えの上で、今後のご相談をされた方が良いかもしれません。
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