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労働基準法等について質問させて下さい。

転職をし10/25から新たな職場(接客・販売業)で働いているのですが、入社時に結んだ雇用契約と違う点が幾つかありました。

まず1つが休憩時間の事。雇用契約書には休憩時間90分と記載があり入社時にも口頭で昼に60分、夕方に30分という説明を受けました。
しかし、入社し1ヶ月が経ちましたが夕方の休憩は一度も取れていません。
以前店長や、エリアを管轄してる方にも30分休憩の件を確認した所、ああ書いてあるけど実際そんな時間はないと言われてしまいました。
また、昼の60分休憩に関してもスタッフが少ないという事もあり電話対応や来店されたお客様の対応をしなければならない事が多々あり、ご飯を食べたらすぐに呼び戻されてしまう事があります。
もちろんその後に残りの分の休憩は貰えませんし、時間外労働扱いにもなりません。

2つ目が残業の事。入社時に残業は5分単位だが全て残業手当がつくとの説明でした。
しかし、ある上司と出勤日が被る日だと残業をしても今日の残業は○時までで付けといてと指示される事があります。
とある日は実際に作業を終えたのが18:45(定時は18時)で事務所に戻ると18:30までと言われました。しかも私が勤務している店舗は必ず終礼があり、他の人が区切りのいい所まで終わらせてからでないと終礼をしない習慣が根付いているようで、結局その日終礼が始まったのが19:15過ぎ、終わって19:30です。
確かにまだ新人で出来る事が無く終礼までの時間を過していましたが、終礼が終わる時間まで拘束されているのに残業が付かないのも腑に落ちません。

上記2点がおかしいなと思う事なのですが、これを理由に退職は可能でしょうか?
また未払い賃金の請求も可能でしょうか?

長文、乱文で申し訳ありませんが、お願いします。

A 回答 (6件)

あなたの質問内容から見てくるものは、一言で言うとブラック企業の内かと思います。


雇用契約を無視する企業に文句を言っても従来道理であるために改善はあなた一人では難しかともいますので、あなたが退職する否かはあなた自身で判断することになりますが、雇用契約書を持って労働基準監督署に相談することです。みなし残業賃金は支払いの対象となりゆることですのでみなし残業分の請求をすることです。
 それでも改善しないときは退職すること。また、2の場合は、会社が応じないときは民事訴訟法で請求することはできます。
1,2点の通リであれば、退職理由として通りますが、労働基準法で言う、退職理由は、双方一方が契約解除の申し出があれば問題なく雇用契約解除はできます。
 会社が解雇する場合は、解雇日の30日前に書面で通知することになっています。が、即日解雇する場合は、30日分の給与を支払うことで解雇はできます。しかし、従業員からは、書面で通知することで14日以降(民法)は退職したことになります。が、労働基準法及び就業規則に規定されている退職する理由及び日数などを定めているときは、30日まで迄に退職意思を示すことで退職ができます。できれば後からのトラブルを避ける意味からも書面で通知しすることが望ましいです。

以下は参考なればと思います。
 あらかじめ労働契約や就業規則で定められた賃金を、所定の支払日に支払わなかった場合には、その使用者は、労働基準法に違反することになります。(労働法第11条、第24条)
 未払賃金があるときは、まず支払われなかった賃金の種類(定期賃金、諸手当、賞与等)、金額、未払の理由、支払の根拠となる規程の有無やその内容を確認しましょう。
未払賃金の対象となる賃金
①定期賃金
② 退職金
 ここでいう退職金とは、労使間において、あらかじめ支給条件が明確に定められ、その支給が法律上使用者の義務とされているものをいいます。(昭和22年9月13日発基第17号)
 なお、使用者が、社外積立制度(適格退職年金、確定給付型企業年金、中小企業退職金共催等)を用いて退職金を支払う場合であっても、就業規則等に定めがあって、労働条件の一部として認められるものであれば、使用者はその支払義務を負うことになります。
③一時金(賞与・ボーナス)
④休業手当(労基法第26条)
⑤割増賃金(労基法第37条)
⑥年次有給休暇の賃金(労働法第39条)
⑦その他法第11条に定める賃金に当たるもの
④⑤⑥の未払については、労働者の請求により裁判所が付加金の支払を使用者に命ずることができます。(労基法第114条)

 ○遅延損害金・遅延利息
 賃金などが支払われない場合には、本来支払われるべき日の翌日から、遅延している期間の利息に相当する遅延損害金(年利6%)がつくこととされています。(商法第514条)
 また、退職した労働者の場合には、賃金のうちその退職の日(支払日が退職後の場合には、その支払日)までに支払われなかった部分には、年14.6%の利息がつくこととされています。この利息がつく賃金には、退職金は含まれませんが、賞与は含まれます。(賃確法第6条)
 これら遅延損害金・遅延利息は、民事上の請求権です。
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退職も賃金の請求ももちろん可能です。

議論の余地はありません。
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これを理由に退職は可能でしょうか?


   ↑
可能ですが、そもそも退職するのに理由など
不要です。
辞めるのは自由ですから、二週間前に告げれば
それでいつでも辞めることが出来ます。



また未払い賃金の請求も可能でしょうか?
   ↑
可能です。
1,休憩時間に働いたのであれば、その分は
 請求出来ます。
2,残業は1分単位でつける必要があります。
 5分単位というのは違法です。
3,朝礼や終礼の時間も就業時間に含まれますので
 賃金債権が発生します。

請求しても会社が支払わなければ労基署に訴えるか
裁判所の提訴、あるいは労働審判を利用する、
などの方法があります。

労働審判は最近出来た制度で、裁判よりも
簡単に行えます。
http://www.courts.go.jp/saiban/wadai/2203/index. …
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接客販売業において、就業時間とは、接客販売している時間です。


していない時間は休憩(待機)時間です。

掃除や品物の補充も仕事に含まれます。

労働契約における休憩時間は、その間の無給設定時間の話で、実際に休憩するしないは労働者の段取り次第です。
その時間において、自主的に仕事をするのを禁止している訳ではありません。

残業時間についても、請求するのには証拠が必要で、概ねタイムカードなどが必要です。

条件が違うというのであれば、違うと知った時点で交渉しないことには、難しいでしょう。
つまりはそれを承認したことにされるからです。

以上のことから、直ちに退職するのが一番でしょう。
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>>上記2点がおかしいなと思う事なのですが、これを理由に退職は可能でしょうか?



もちろん、雇用契約と違うってことで、即日退職は可能です。

>>また未払い賃金の請求も可能でしょうか?

請求は可能ですよ。払ってくれないようであれば、労働基準監督署に訴えましょう。
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残業の問題は、とてもデリケートな部分なので、労基署も対応が鈍いというのが実際のところです。

対応が鈍い理由として、残業とは通常8時間の労働時間を超えると割増賃金になります。ただ、この8時間の解釈が曖昧で、8時間みっちり働かないといけないとされることもあります。8時間みっちりとは、トイレの休憩や、スタッフ同士のおしゃべりなども除いた時間とされる場合もあり、厳密に計りきることは難しいということになります。したがって、残業の単位時間が事業所によって異なり、1時間を超えないと残業が付かない事業所もあれば、5分単位で残業を付けるところもあります。

休み時間中の仕事ですが、多くの事業所で問題になることもあります。タイムカードを押す前に仕事を頼まれても無視をする人はいないと思います。ただタイムカードを押す前なら時給にカウントされません。不満を持つ人もいれば、不満を持たない人もいます。

仕事内容にしても、ある人が1時間かかる仕事を、5分で出来る人がいても、12倍の時給はもらえません。歩合給ならもらえますが、時給換算の場合は不公平もあります。

もし、貴方が納得できないなら、辞めるのは労働者の権利とも言えるので理由など、どうでもいいと思います。働いた分の賃金はもらえますし、もらえなければ請求した実績をもって労基署にいけば対応してくれます。
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