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ハウスメーカー(HM)より新築引渡し後の請求漏れが発覚し、対処法に悩んでおります。
様々な方よりご意見を頂き、減額での交渉が成立するのであれば支払に応じようと考えております。

【内容】
<2015年10月>
着工

<2016年6月>
完成=住宅ローン契約=支払完了=引渡し完了

上記新築引渡しを行なった数ヶ月後の10月頃、完成引渡し時の住宅ローン契約を組み完済した最後の請求書が、金額に120万程漏れがあったとHMの営業より連絡がありました。

気持ち面では全く納得はいきませんが、契約書の金額に相違はないため、支払う必要はあると思っており、ただしHMのミスである以上HM側で迷惑料ないしは本来受けることのできるローン減税分ぐらいは金額の減額をされるべきと思っています。

【ご確認事項】
HMとの交渉で減額に応じた際に、最終的に証拠としてHMより取得すべき書面はどのようなものとなりますか?
減額の場合、何か書面がなければ支払後に法律上施主側に残債があると判断される恐れもあると思っております。

ご見解頂ければ幸いです。

A 回答 (2件)

私の経験で工事契約で作るのは絶対です。


請求書の不備がある場合
請求書に無い。 工事案件でだされる場合 
漏れがある見積もりから拾い出しするのも業者の仕事です。

下請けからの請求が高かったとかで儲けが出ないなどで後から割り増し請求は払う必要は無い。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
工事契約ですね?確認してみます。

お礼日時:2017/11/30 08:20

建築関係の仕事をしているものです。



約数ヶ月後の請求漏れがあったとのことですが、売り掛けなどの債権の時効は2年なので
請求ミスとして、ごく当たり前に請求が行われたのでしょう。

一般的に、その請求漏れによって生じた損害があればHM側にその部分の値引きを求めれば良いでしょう。
それが、ローン減税なのか、その他の金額なのかは別にして、損害を提示して交渉すれば良いと思います。
単なる請求漏れというだけで、「迷惑料」というのは難しいのではないでしょうか。
気分が悪いのはわかりますが、支払いが前倒しになったのではなくて後になった「だけ」なので。

で、実際に値引きに応じてもらえたならば、その値引きが記載された請求書を提出してもらえば
支払後に債権が残っていないことは確認できます。
契約書の金額に対して、当初の支払い完了の際に払った金額と請求漏れの120万と値引きの請求書及び決済した証があれば大丈夫でしょう。

請求のミスがあれば、普通ではお詫びして訂正するという流れになるのが一般的で、その請求漏れに対して過大な迷惑料というのはあまり発生しないと思います。
実際に発生した損害があれば、計算してみて交渉してみて下さい。

質問者さんは支払う意思がちゃんとあるので、正当な交渉ならばHM側もあるていど譲歩の余地があると思いますよ。

参考まで
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この回答へのお礼

詳細にご記載ありがとうございます。
減額交渉できた際には請求書発行し直して頂くようにします。

お礼日時:2017/12/03 23:18

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