映画のエンドロール観る派?観ない派?

扶養から外れる

旦那さんの年収が1230万を超え 扶養から外れることになりました

友達に 扶養以内で働いてるの?
103万円以内?と聞かれたのですが
何と答えればいいんですか

皆さんすぐそうやって聞いてきますけども
扶養から外れたと言うと
自慢気に聞こえると思うし
かといって扶養に入ってないのに 扶養以内で働いてると 答えるのもおかしいような気もします。

私と同じような方なんと答えてますか?

それにしてもこれぐらいの 収入って本当損ですよね

質問者からの補足コメント

  • 申し訳ございません 扶養ではなく配偶者特別控除のことです。

    11月までの 年収を計算したところ1230万円は超えることがわかりました。

    なので12月に調整しなくてもいいねということになったのですが。

    そこで友達に結構103万円以内に収めてるでしょと聞かれるんですが 結局配偶者特別控除されないのに 103万円以内に収めてるよと答えるのも なんか癪だけど
    年収が多くて控除を受けれないのというのも嫌味な感じがします

    だから同じような形は皆さん何と答えてるのでしょうかという質問でした、

      補足日時:2017/12/02 08:35

A 回答 (3件)

103万円までは配偶者控除です。

配偶者特別控除は、103万円を超えて141万円までです。
しかも、今年までは、配偶者控除には夫の所得制限はありません。所得制限があるのは、配偶者特別控除のほうです。
したがって、今年の妻の収入を103万円以内に抑えるのは、まだ意味があります。

来年以降については、配偶者控除にも夫の所得制限がつきます。配偶者特別控除と同じく、1,220万円を超えると適用されません。
ただし、配偶者特別控除についても、妻の収入が150万円までは、配偶者控除と同じだけの控除が適用されることになりました。したがって、来年からは、103万円以内で税制上の扶養かどうかは言われなくなるのではないでしょうか。税制上は150万円までが扶養の範囲内とも言えます。(ただ、妻は103万円を超えると、自分の所得税はかかります)
そうはいっても、社会保険上は130万円未満で扶養扱いになるのは変わりませんから、何をもって扶養というかでちょっとややこしくなります。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

来年からは、103万以下なのか、130万未満なのか、150万以下なのか、もっと細かく聞かれたりする恐れはあります。扶養内かどうかより、ずばり収入額が話題になるような気もします。まあ、130万未満に抑えるのであれば、扶養のままでいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました大変参考になりました

お礼日時:2017/12/02 13:17

だから、あなたは 103万を超えているの ?


超えていないのなら素直に 103万以下だと言っておけば良いんですよ。
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>年収が1230万を超え 扶養から外れることに…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>103万円以内?と聞かれたのですが…

103万という数字からは 1.税法に話かとは推察しますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

夫が今年分所得税で「配偶者控除」を取れるのは、妻の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下のときです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
ただし、「配偶者特別控除」には夫の「合計所得金額」が1,000万以下という制限があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>年収が1230万を超え…

夫はサラリーマンで給与が 1,230万という意味なら、これを「所得」に換算したら確かに 1,000万をわずかに超えます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

したがって妻もサラリーマン (ウーマン) なのなら、今年の給与総額が 103万を超え 141万以下であっても夫は「配偶者特別控除」は取れないことになります。

妻の今年の給与総額が 103万だったのなら、夫が「配偶者控除」を取ることに問題はありません。

妻の今年の給与総額が 141万を超えているのなら、もともと「配偶者控除」も「配偶者特別控除」も論外です。

>それにしてもこれぐらいの 収入って本当損ですよね…

今年いくら稼いだか具体的に示さないでおいて、そのように言い方はないでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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