
ある専門学校で非常勤講師をしている者です。
この学校では、台風などの自然災害によって授業が休講になった場合(学校の規定によるもの)、非常勤講師の給与は補償されません。だからといって学生に休講の分の授業料が払い戻しされる訳でもありません(なので学校が大儲けしています)。労働相談で問い合わせたところ、自然災害による休業の場合、企業側に給与の支払い義務はないとのことでしたが、これってなんとかしてもらえないものなのでしょうか。
御経験のある方、あるいはこういう問題に詳しい方、御教示いただけますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
法律上(労基法)の話をそのまま載せると、労基法第26条に 休業手当の支払い があります。
これは、企業側の責に帰する事由による場合は、休業させた労働者に対して少なくとも、平均賃金の60%以上の休業手当を支払う必要が生じます。
ですが、上記にもある通り、企業側に問題がない=自然災害の場合は、仕事をしていない訳ですから、賃金の支払いはありません。
ただし、自然災害でも休講にするかどうかの判断がずれ込み、準備などで学校にいた場合は、その部分の賃金補償はあるべきとも思います。
この辺りは、自らの労働契約(雇用契約)などを確認する必要があり、これがないと判断は、難しい。
就業規則と労働契約の内容が一部違う場合もありますので、これらの書類を紛失してしまった。もらっていない場合は、支払いなどの根拠がないわけで、企業側の言い分がそのまま通る可能性が強い。
なお、法律上の不備があると思う場合は、あちこちにある労基署ではなく、厚生労働省・本省に意見を入れてください。労基署では、対処しきれない内容なので。(下記は、その該当ページ)
厚生労働省→「国民の皆さまの声」
http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/sanka/koe_bo …
労働契約書には、自然災害による休講の場合の給与補償については何も書いてありません。ですので、学校側は補償する義務はないと思います。が、こういう場合、労使で交渉する余地があるというのはどこかで見たので、交渉して解決したケースがあるのかどうか知りたいと思っておりました。
いずれにせよ、色々と参考になりました。ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
労働相談で出された以上の回答なんか あるわけないでしょう。
不満は 他で発散してください。
「労働相談で出された以上の回答なんか あるわけないでしょう。」
→だったら回答しないでください。不満を発散するだけに回答してるのはそちらでしょう。
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