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No.2
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質問内容の、休日出勤について
法定休日に出勤した場合は、振替休日を取っても、3湾り5部増しの賃金が支払われます。しかし、所定休日の場合は、法定労働時間内であれば、割増賃金はつきませんが、法定時間外であれば、2割5分増しの賃金が支払われます。質問の週48時間労働した場合は、所定休日の出勤であれば、時間外の時間に2割5分の賃金を計算して支払われます。労働条件の、業務開始午前7時から16時30分までが終了時間である場合に、16時30分移行から午後10時までは、2割5分増しの賃金として計算をします。が、午後10時過ぎから翌日5時までは深夜営業として3割5分増しの賃金になります。
法定休日であっても、16時30万までは3割5分の賃金ですが、16時30分以上の賃金は、3割5分+3割5分の賃金になります。
所定休日の場合は、週40時間以内であれば、普通賃金ですが、週40時間外の時間は2割5分増しの賃金になりなす。これが所定休日の場合は、代休を取るか否かで、賃金の計算が違います。
1 法定休日の出勤した場合、3割増しの賃金が支払われる。
2 所定休日の出勤した場合、2割5分増しの賃金になりますが、所定休日の代休を取得するか否かで賃金の計算方法に違いが出ること。
3 法定休日に出期した場合は、振替休日を取得しても、3割増しの賃金が支払われますが、所定休日のの場合は、法定労働時間内又は法定労働外時間、代休を所得するか否かでも賃金の計算方法に違いがあることです。
4 正社員、契約社員、派遣社員、パート契約社員、アルバイト社員、などは会社内の身分を使い分けていますが、労働契約法や労働基準法などはすべてのもが労働者と言います。
5 法定休日は就業規則などともに労働基準監督署に届けています。
6 就業規則に法定休日又は所定休日出期した場合の賃金について記載はされています。確認することです。
就業規則に記載があっても法律が優先されます。
社則や就業規則等は全労働者に適応されます。が、就業規則が労働者に不利益なことは法律が適応されます。
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回答ありがとうございます。
変形労働時間制というのが余り理解できていないので捕捉追加記入させて頂きます。
繁忙期、閑散期に労働時間の調整をする契約は、していません。契約は、月曜日~金曜日7:00~16:30勤務、休憩90分。(実働8時間)土日祝日休み。出勤簿は、日曜日が法定休日。土曜日、祝日が法定外休日です。今月、2月に1週間勤務した週合計時間は48時間。振替休日(8時間)を平日に1日もらえるので今月の総労働時間数は、160時間になると思います。残業は、此れまで無く、今後も無い予定です。休日出勤に関しては、「法定外休日出勤、法定休日出勤届け」を記入して、月末にまとめて本社に提出します。就業規則には、どう吟っているのか確認したいと思いますが、理解不足もあるので、どの部分を確認したらよいのか教えて頂ければ幸いです。申し訳ありませんが宜しくお願いします。