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サラリーマンをして休日は副業している方とかフリーターで掛け持ちで朝から晩まで働いている方とかって週40時間超えると思うのですがいいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 皆さんご回答ありがとうございます。
    法律的には駄目なのですね。

      補足日時:2021/06/02 21:27

A 回答 (4件)

基本的には法定労働時間(日8時間、週40時間)を超えたら残業手当を支払う必要があります。



この場合はあとで採用した企業がこの残業手当相当分を支払う法的義務があるんですよ。ですが実際に払っている企業などありません。そもそも25%も賃金が高いのだったら採用なんかしないですよね。

ですので、みんな見て見ぬ振りをしているのが実情です。
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働くことは止められませんが、週40時間(1日で言えば8時間。

業種によっては法定労働時間が変わることもありますが)を超えた労働時間には割り増し賃金を支払う必要があります。
どちらが払うかについては、1日の内で超えた労働時間の時の雇用主とか労働契約を後からした方など意見は分かれます。
最近は掛け持ちの場合は、その日に他で何時間働いたかを申告させるところもあるようです。

>フリーターは個人事業主みたいなもので、どこかの会社に雇われているわけではないので、労働基準法は適用されません。自己責任です。

フリーターはフリーアルバイターの略なのでアルバイトとしてどこかに雇われている人がほとんどだと思います。
「フリーランス」と間違えてませんか?
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勝手に副業し、それによって総労働時間が増えても本業の会社には何の責任もありません。



フリーターは個人事業主みたいなもので、どこかの会社に雇われているわけではないので、労働基準法は適用されません。自己責任です。
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そうだよ。



40時間+残業+副業
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