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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
こんにちは。
現在総務課勤務の者です。
ご質問文を拝見しましたが、takah51さんは当然のことを言っているだけであり、それに対して拒否の意思を示しているその会社というのは、なんだか怪しい気がしてなりません。
「契約書なんか作って保険をかけとくのか」、「もし何かあったらそれを盾に仲間に喧嘩売るのか」なんて脅し文句ともとれるような、強固な拒み方をされたようですので、ますます怪しく感じてしまいますね。
「雇い入れる時は調子のいいこと言っておいて、実際には証拠を残すとまずいような待遇でこき使うつもりをしてるのか?」なんて思ってしまいます。
では何を根拠にtakah51さんがおっしゃることを正当だと思うかと言いますと、「労働者を雇い入れる場合は待遇を通知しなければならない」ということは法律に定めてあるからです。(労働基準法第15条)
また、書面で明示しなければならないということについても、労働基準法則第5条第2項に定めがあります。
「モデル様式がどういうものか」については、労働基準監督署で配布していますので、実物をご覧下さい。
ちなみに、通知を義務づけてある項目としては、
1.期間に関する事項
2.就業場所及び従事する業務の内容
3.始業及び就業の時間,所定外労働(いわゆる残業ですね)の有無,休憩時間,休日,有給休暇や特別休暇の付与に関する事項
4.賃金の決定,計算及び支払の方法,〆日及び支払日に関する事項
5.退職に関する事項
6.昇給に関する事項
です。
また、念のために申し添えますが、あらかじめ労働者代表と会社の間に「休日労働及び所定外労働に関する協定書(俗に3・6協定と言われています。)」が締結されていない場合、いかなる理由があっても、労働者に残業させることはできません。
どのように対処すればよいのか?という話ですが、まずは穏やかに「雇用契約書を交わすことは、法律で義務付けられていること」を説明してみてください。
それでだめなら、事は大きくなってしまいますが、労働基準監督署に行くしかないですね。
ご参考になれば幸いです。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
労働基準法に以下の文面があります。
(労働条件の明示)
使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の命令で定める事項については、命令で定める方法により明示しなければならない。
つまり今の時点で労働基準法に違反していると言えますし、貴方の行為は全く正当のものですので本来は速やかに是正しなければなりませんが、立ち上げたばかりの会社とのこと、またご友人の紹介とのことですのでこのまま曖昧になって行くことが十分考えられます。今ご自分の意見をハッキリ言っておかなくてはどんどん流され続けてしまいかねません。
貴方は将来に渡ってその会社に居続けたいのでしたらご自身の立場を明確にして頂くように説得してみましょう。
それにしてもスタート時点でこの様なことでは先が思いやられますね。
No.1
- 回答日時:
就職しなければよい、と言うのが理想的な対応ですね。
友人と言えど形式を整えるのを拒否するのはおかしな話です。
サービス残業などに代表される企業の腐敗は形式を
無視するところから始まる事も多いですので、
「形式を整えたい、それがダメなら理由を言え」
くらいの応じ方でよいのではないでしょうか?
何も、喧嘩を売るための証文にするためだけが
雇用契約書の使い方ではありません。
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