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お金を返せるあてもないのに数十回に渡り1000万円もの大金を借り返済が全然出来ないままでいます。返済をする気持ちはあるみたいですが、半年以上返済出来ないことについての報告や謝罪もなく誠意も感じられません。借用書は書いてもらっていますが約束は無視され続けてきました。その人を詐欺罪として訴えることはできますか?

質問者からの補足コメント

  • みなさん、回答ありがとうございます。今月よりかならず返済できる範囲で返済をしてもらうと借用書を書いてもらっています。弁護士には相談しています。返済が止まった時点で弁護士が動いてくれるよう話はつきました。お金の返済のことよりも人の善意を踏みにじられ、詐欺まがいの行為をされたことが何よりも悔しいです。精神的にもかなり追い込まれました。相手を許せることはありません。できるところまで闘おうと思います。

      補足日時:2017/12/05 16:46

A 回答 (5件)

詐欺とするのはちょっと難しいかもしれませんね。



例えば、家を売ったお金で返す!って言いながらも、抵当に入っていてどうも出来ないとか、本人名義では無かったって言うなら詐欺とするのは不可能では無いと思います。

現状では、貴方が善意で貸した!ただそれだけの事です。

貴方が出来る事は返済を求める事、それだけです。
勿論、返済を求める方法として法的手段を使う事は可能でしょう。


仮に、詐欺罪で訴えたとしてもお金は返って来ませんよ。
相手が逮捕され処罰されるだけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/12/05 16:47

詐欺罪では無理でしょうね。


借用書に返済期限の記載はありますか? なければ無期限ですね。
記載があれば、民事訴訟を起こせます。
ただし、実際は財産の差し押さえしか出来ませんし、もとより財産があるとは思えませんが。
現実は借りたもの勝ちの世の中です。お金を貸す時は戻って来ない覚悟が必要です。
額が大きいですが、難しいですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/12/05 16:47

一度でも返済していれば 返済をする気持ちはあるとされ 詐欺には当たりません。



よくするのは
返済に関する内容の変更です
少し相手に考慮しつつ 連帯保証人の追加です
法律家に聞けば 完璧に帰ってくる方法の書類を作ってくれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/12/05 16:47

返す気が合ったと言われたらそれまでだけどね。



訴えることはできても罪には問えません。
闇金でもそうですが、貸した側が悪いと言われるのがオチです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/12/05 16:47

詐欺では無い・・



あなたが貸した・・と言う事実があるのだから・・

この場合 返済期限が問題に なるだけ・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/12/05 16:48

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