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社会保険を払ったら国保は払わなくていいの?

A 回答 (5件)

国保解約しないと、社保にはいれない。


逆もまたそうですよ。
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> 社会保険


教わる経緯等によって概念が異なりますが、社会保険労務士のテキストに従えば・・・
(1)最狭義の意味で「健康保険」と「厚生年金保険」を合わせたモノ
(2)やや広義の意味で『公的医療保険(健康保険、国民健康保険など)』『公的年金(国民年金、厚生年金保険など)』『労働保険(労災保険と雇用保険)』『介護保険』
(3)広い意味で、社会保険労務士法に記載されている「労働・社会保険諸法令」等はもとより、広く日本国の法律による社会的な保障保険制度


> 国保は払わなくていいの?
素直に考えれば、11月分の健康保険料を支払っているのであれば、11月分の国民健康保険料を納める必要はありませんが・・・ご質問文が簡易なため、「健康保険料を納めれば国民健康保険料は納めなくても良い」とは言い切れません。
例えば
 (1)健康保険料にしても国民健康保険料にしても、毎月の月末時点での資格状況で判断
 (2)健康保険料は「前月分(10月分)を当月(11月)支給の賃金から控除」と法律に定められている。
 (3)国民健康保険料は、年額を算出し、それを市が定める回数で分割納付【下記の参考例をご覧ください】。
この様に定められている事から、
仮に10月末に健康保険に加入すると、納めるべき保険料は
 ・健康保険料は10月分から発生
 ・国民健康保険料は9月分まで納付が必要
この様になります。
そこでややこしいのが、国民健康保険料を何月分まで納付しているのか?です。納付回数が12回で有ればとてもわかりやすいのですが、上に書きましたように市によって異なる事から『11月の給料から健康保険料が控除されている』と言う事実だけでは国民健康保険料を納めなくても良いとは言い切れないのです。

参考例
千葉県八千代市:9回
 http://www.city.yachiyo.chiba.jp/64500/page00000 …
埼玉県朝霞市:8回
 http://www.city.asaka.lg.jp/soshiki/25/kokuho-ze …
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社会保険に医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類があります。


言われているのは医療保険(健康保険)のことですかね。

で、企業などの健康保険に加入している場合は国民健康保険には入らなくてよいです。
参考まで。
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どちらかに加入していれば良いのでその通りです。

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はい、その通りです。

 役所で脱退手続きをしてください。
ちなみに、月の途中で社保に変わった場合は、その月は社保のみに払うことになります。
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