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家賃の
年間更新保証料の
今月の9月30日に発生し
翌月の15日に引っ越したんですけど
この場合でも
払わないと
だめなんですか?

A 回答 (1件)

結論としては契約書の規定に順ずる。


15日間だけだから払わないというのは気持ちとしては分かるんだけど、契約ごとの世界では通用しない。
普通に考えてこれは払わないとダメだろうね。

ところで、これは賃貸借契約の更新料ではなくて、保証会社の保証料のことだよね?
保証会社の場合、賃貸借契約に付随する契約であることが基本。
本件の場合、おそらく賃貸借契約期間中、1年を経過したところで保証会社へ支払う保証料のことだと思う。
賃貸借契約があることから保証会社の請求は適正。
ここは管理会社と相談して9/30~10/15までの期間は保証会社ナシということにすればいいと思うよ。
保証契約は管理会社や貸主の承諾がなければ借主の都合だけでは解約できない。
したがって、管理会社や貸主が上記の期間は保証会社ナシで承諾すれば、保証会社との保証契約は解約できる。
管理会社がダメと言えばそれまでだけど。

もう12月だしね。
手遅れな気もするけれど、管理会社に相談してみては?
管理会社が協力しなければならない義務は全くないんだけど、居住期間中に関係が良好だったり、親切心山盛りの不動産屋なら協力してくれる場合もある。

ぐっどらっくb
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