
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
前者,後者ともに可能です。
一括申請できる場合の条件として,登記の目的並びに登記原因及びその日付,当事者が同一(1つの抵当権であれば,抵当権設定者が不動産ごとに違っていても可能)である必要がありますが,質問の事例はこれを満たしていますので,一括(1件の登記申請書)で抹消登記申請をすることができます。
参照→不動産登記規則35条9号,10号
条文に当事者が同一であることが書かれていないのにその制限を受けるのは,当事者が異なると実質的な登記原因が異なるものと解されるためです。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/12/10 19:45
ありがとうございます。
「登記の目的」が「登記の目的となる不動産」を指すのであれば、①抵当権と②抵当権は違いますから、一括申請できないかもと考えましたが、考えすぎでした。
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