一回も披露したことのない豆知識

父の店を引き継ぎましたが、法務局で登記を見てみると住所と地番がほんの少し違いました。
なぜ違うのですか?普段はどちらを使えばいいのでしょうか?
お願い致します。

A 回答 (4件)

恐らく法人登記を見られた際の「所在地」のことを指しているのだと思いますが、登記簿の「所在地」は、申請時に記載した通りになっています。

変更登記申請をしない限りはいつまでも「申請時」のままです。誤った内容にて申請したのでなければ、「土地の分合筆」「住居表示の実施」が原因です。(区画整理事業や換地による場合もあります)
住居表示が実施されていない地域については、「住所(所在地)」を表す方法は「地番」しかないため、「○○町10番地1」などという表記になります。
地番はあくまでも土地に付けられた番号であり、土地の移動(分筆、合筆等)によってその番号は変化します。「10番地1」という土地も分筆によって「10番地2」や「10番地3」になるので、「10番地1」だと思っていた土地が「10番地4」になっていたということもありえない話ではありません。逆に合筆によって他の地番と一緒になり「10番地1」という(表記の)土地自体がなくなり「5番地」になっていたということもあります。但し、通例、個人所有の土地勝手に分合筆されることは無いので、何らかの手続きをされているのではないでしょうか?土地が借地で、地主が分合筆をしたため地番が変わっていたということは稀にあります。
住居表示によって表される住所(街区符号、住居番号)は土地の地番とは関係のないルールに基づいて決められていますので、たまたま似ていることはあるかもしれませんが、連動しません。

普段お使いになられる住所は、住居表示実施地区であればそのまま「○番○号」で、非実施地区であれば今までお使いいただいている「○番地○」で問題ありません。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。とても勉強になりました!

お礼日時:2006/05/19 22:52

登記で違うというのは、会社の登記の住所と現在の住所が異なるのか、それとも単に土地の地番と現在の住所が違うのか、どちらの話なのでしょうか。



まず会社の登記上の住所と現在の住所が異なる場合には、多分会社の登記をした後に住所が変更になったのでしょう。この場合には行政の都合で住所変更されたと思われますので、無料にて変更が可能です。
詳しくは法務局で聞いてください。(基本的には市町村役場で住所変更証明書を貰って変更登記する)

土地の地番と住所が異なるのは何も問題はなく、土地の地番はあくまで土地の地番であり、行政上の現住所と一致するわけではありません。一致する場合もありますけど、必ずそうなるというものではないということです。

住所としては土地の地番は使いません。
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この回答へのお礼

わかりやすく教えていただき、助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/19 22:51

実際、明治の頃に測量したのと現在の測量で変わったり、区画整理があったりして見た目で一つの土地が、登記簿では二つに分かれていたりすることはよくあります。

※私の家もそうです。
都度修正は困難なので地番は地番で登記簿上だけのモノだと思ってください。売買するとき以外は、関係有りません。通常我々が使うのは住所になります。
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この回答へのお礼

よかったです。ずっと住所の方で生活してきました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/05/19 22:50

簡単に言うと


住所=「住居表示に関する法律」による自治体が定めている住居表示
地番=「不動産登記法」により定められた土地の番号

普段は住所を持ちます。

http://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/table/QandA/al …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。とても勉強になりました。

お礼日時:2006/05/19 22:49

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