A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
あんなもの払わなくていいのでは?
↑
テレビを持っていれば契約する義務があり
契約すれば、支払う必要があります。
法的には。
NHKが、税金まがいの受信料を徴収出来るのは
CMで運営している民放では、スポンサーに不利な
報道が出来ず、国民の知る権利に奉仕できない
からです。
しかし現実を見てください。
NHKと民放、どこが違うのでしょうか。
同じ内容のニュースばかりではないですか。
それに歌謡とかドラマとか、何であんなものの
為に税金まがいのお金を払う必要があるのか、
知る権利と何の関係があるのか。
NHKなどは視たい人だけがお金を払って
視ればよいのです。
No.5
- 回答日時:
心配せんでもいいです。
今回の最高裁判断で、双方が合意した契約がなされていない一歩的な契約は無効と再確認されました。NHKの上訴は破棄で、原告が裁判費用を負担する、でNHKの完全な敗訴。しかも、今後のゴタゴタを避けるべき、契約の基本までも判決文に書かれてしまいました。早々が合意した契約に基づいての支払いなので、契約終結がなければ、訴えられても、受理はされても書類送検もなしです。事情聴衆もなしです。
またまた、マスコミの捏造報道に騙された人は多いようですが、判決分を読めば一目瞭然です。過去の放送法のNHKの視聴料徴収が、完全に骨抜きにされてしまい、NHKの集金が開業以来の困難なものになってしまいました。
ママレモンさんの勝ちです。
No.4
- 回答日時:
集金人の態度と受信料を払う払わないとは別に考えてください。
受信設備があれば、NHKの受信料は払わないといけないことになっています。(放送法第64条)
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
ただ罰則はないので、払わないからと言って警官に逮捕されたり、豚箱入りすることはありません。
したがって前科も付きません。この点は安心です。
ただし、これは刑法上の話で、民法上の話となると別です。
NHKが「悪質な奴だ」と思うと、結構な頻度で民事訴訟を起こしており、だいたいNHK側が勝訴しています。
つまり裁判になると、大体勝ち目がないわけですし、これまで滞納した料金全て取られてしまいます。
おまけに訴訟費用も上乗せされます。
人は立場が変わると意見も変わると言います。
もしあなたの子供がNHKに入局してよい給料をもらうようになれば、考えが変わってくるかもしれません。
受信料を払う・払わないはあなたの自由です。
私にはかかわりのないことなので、好きにしてください。
No.3
- 回答日時:
テレビを持っていないのなら、もちろんいいと思いますよ。
でも、テレビを持っているならちゃんと支払わないとダメです。
聞きかじりなので断言はできませんが、NHKは番組の作成だけでなく、全国どこにでも電波を届ける設備を整える公共事業的な役割を果たしていると聞いています。
民法が地方ではやっていないのに、NHKは全国一律で放送しているのがこれです。
また民法も、そのネットワークを利用しているとも聞きました。(地方で放送しないのはその利用料との兼ね合いかな?)
電波塔を建て、非常災害時などに情報が届くよう日頃から通信設備を整えているのがNHKです。
その性質上税金に近く、税金としてとってしまえばと私は思うのですが、さすがに受信しようがない(非常災害時などになっても物理的に絶対利用しないことが分かっている)人からとるのはなぁ、ということでテレビを持っていない人だけは免除という形をとっているのではないかと思います。
従って、私はきちんと払っています。
今見ていないくても(私は見てますけど)、子どもの頃は散々お世話になったし、自分が子どもを産んだとしてもNHKがなければ夕飯を作る時間も確保できないと思いますから……
ただ、集金員さんの愚行は目に余ります。犯罪行為を起こす人までいるし、ろくな説明もせず脅迫まがいで契約を取ってくる人もいるとか。
あれは集金を業者に委託してしまっているからなので、そういった人物は名前を控え、NHKに通報しましょう。お叱りが行くはずです。
私も腹立たしい態度の人の営業成績プラス1にはしたくないので、書類だけ置いてってください、と言って自分で契約します。
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