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こんにちは
身内が認知症になり、青年後見人を検討しています。
後見人は家族を希望しているのですが、仮に裁判所から家族以外の人を指示された場合、
「家族以外では申請は取り止めます」とすることが出来るのでしょうか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

一旦、申立をしたら、家庭裁判所の許可がない限り取り下げをすることは出来ません。

申立をした後に本人が意思能力を回復したなど正当な理由が必要です。申立人が希望する候補者が成年後見人に選任されないことは正当な理由とはならないので、許可は下りないでしょう。

家事事件手続き法


(申立ての取下げの制限)
第百二十一条 次に掲げる申立ては、審判がされる前であっても、家庭裁判所の許可を得なければ、取り下げることができない。
一 後見開始の申立て
二 民法第八百四十三条第二項の規定による成年後見人の選任の申立て
三 民法第八百四十五条の規定により選任の請求をしなければならない者による同法第八百四十三条第三項の規定による成年後見人の選任の申立て
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この回答へのお礼

buttonhole様
早速のご回答ありがとうございます。
調べてみると、預金をおろすためにこの制度を利用する人が、圧倒的に多い様です。
成年後見人制度を金融機関が悪用している様に思えてきます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/12/12 16:49

家族を希望し その人が 後見人として役割を果たせると認められるなら その人が選任されますよ。


家族以外の人がなるのは 家族に適任者がいない場合に限られます。
それは 裁判所が判断します
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この回答へのお礼

poko_chinn様
早速のご回答ありがとうございます。
調べてみると、預金をおろすためにこの制度を利用する人が、圧倒的に多い様です。
成年後見人制度を金融機関が悪用している様に思えてきます。
申し訳ございませんが、ベストアンサーは最初に回答をくれた「buttonhole」様にさせて頂きました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/12/12 16:51

親族のどなたかを後見人として申し立てて、その後見人が認められなかったと言う事です。

その方が後見人としての要件を備えていなかった場合には当然に認められない事になりますが、それ以外の理由で認められなかったとすれば、その決定に対しての不服申し立てをする方が早いでしょうね。

一旦申し立てをした以上、親族が希望する人物が後見人に指定されなかったことを理由とする申し立ての取り下げは、裁判所の許可が必要になります。親族が後見人になると、裁判所は後見監督人を選任することが多いようです。これも、後見監督人が必要になる事を理由に申し立ての取り下げは、裁判所の許可が必要になります。
何故、家族以外では後見人を選任したくないのか?何故、後見監督人の就任が問題なのか?と言う問いに対して、合理的な説明ができないと難しいでしょうね。

 成年後見制度のスタート時には親族(子が多い)が後見人になる割合が7割でしたが、現在は3割ほどになっています。なってみれば判りますが、後見人としての事務量が多く、専門職後見人に支払う費用を惜しんで後見することの難しさや、親族ならではの不明瞭なお金の流れについても報告しなければならないと言う煩わしさが浸透してきた為であると私は思っています。
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この回答へのお礼

agboy2様
早速のご回答ありがとうございます。
調べてみると、預金をおろすためにこの制度を利用する人が、圧倒的に多い様です。
成年後見人制度を金融機関が悪用している様に思えてきます。
申し訳ございませんが、ベストアンサーは最初に回答をくれた「buttonhole」様にさせて頂きました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/12/12 16:51

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