【お題】NEW演歌

精神疾患と失業手当について。

2年半勤めた職場を今年6月に心身の不調にて止むを得ず退職しました。
同月退職日前より精神科にかかっており、抗鬱剤の処方を受けていますが病名は適応障害です。

3ヶ月ほど傷病手当金を受給し療養した後、社会復帰練習として2ヶ月ほど単発派遣アルバイトを経て、現在は就職可能です。就労意欲もあります。
この度、本格的に転職活動を始めたいと思うので、ハローワークにて失業手当を申請しつつ転職活動に励もうと思います。
そこでいくつか質問なのですが、

①精神疾患にて止むを得ず退職した場合はその旨をハローワークへ申告及び医師の意見書を提出すれば「特定受給者」として認定され、給付制限がなくなる・給付日数が伸びる等は本当でしょうか?
②現在は通院しつつ働ける状態なのですが、退職当時労務不能だったという診断と通院歴があれば申請できますでしょうか。
③病名は必ず「うつ病」でないと通らないのでしょうか。(その場合初診時から抗鬱剤を処方されているので医師に相談します)
④またそのような申請をした場合でも、障害者枠ではなく一般の求人に応募することは可能でしょうか?
⑤精神科通院中という事を申告し、特定受給者枠になることによるデメリットはありますか?

自身でインターネット検索等で調べましたが、詳しく分かりませんでした。
回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>①


体調不良にて退職した場合は、「特定受給資格者」(特定受給者ではない)ではなく正当な理由のある自己都合退職で「特定理由離職者」となります。
特定理由離職者は給付制限期間がなくなりますが所定給付日数は一般の離職者と同じです。

>②
>退職当時労務不能だったという診断

退職時に受給期間の延長申請をしておけばもっとスムーズだったと思うんですが、遡及しての証明で適用されるかどうかはハローワークでご確認ください。同時に今は就労可能であるという証明も必要になるかと思います。おそらくハローワークで書式があるはずです。

>③
病名に指定や制限はありません。

>④
もちろん、ご自身が希望するなら可能です。

5は割愛させていただきます。
とにかくまずはハローワークに行かれた方がいいですよ。
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この回答へのお礼

丁寧にわかりやすいご回答ありがとうございます。
何もわからず不安だったので、とてもありがたく思います。
親切にありがとうございました。

お礼日時:2017/12/17 23:29

心療内科に通っているいるなら、社会保険労務士に相談して、障害者手当をいただく事が優先かと。

心を休める事。 
但し、無職の状況が長引くと精神的に病んでしまいます。社会との繫がりを持たないと心の闇が深くなりますので。
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