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退職する企業先から、誓約書(万が一退職後、私の故意または過失に限らず、貴社に損害を与えた場合については、一切の如何なる損害につき、その損害の全てを賠償いたします。という内容のもの)に署名捺印するように支持されております。拒否する事は妥当な権利でしょうか?どなたか教えてください。宜しくお願い致します。

A 回答 (7件)

私なら、フツーにサインします。



何故なら、そこに書かれている文言の意味は、
「なんかあったら100億兆円払います。」っていうのと同じだからです。

そこにサインした事実「のみ」で、賠償責任を負わされることはありません。
もし何かが起こったら、起こった事実に基づいて責任の有無、程度が判断されます。


従って、とっとと辞めたいので、面倒くさいので知らんふりしてサインします。
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この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます!

お礼日時:2017/12/20 19:56

拒否する事は妥当な権利でしょうか?


  ↑
権利てのは、使い方がオカシイですが、
そんなモノに署名する『法的義務』はありません。

拒否して構いません。

署名しなければ、退職させない、認めない、という権利など
企業にはありません。
二週間前に伝えれば、法的には十分です。

内容にしても、故意過失の有無に関わらずとか、
全損害などというのは、到底納得できるモノでは
ありません。


断固、無視しましょう。
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この回答へのお礼

ご指摘とアドバイスを有り難うございます。

お礼日時:2017/12/17 17:21

損害を与える行為をするつもりがなければ そんなのは単なる紙切れです


しかし、そのような行為をすれば 誓約書がなくても 損害賠償は請求されます
私なら そんなことで揉めてもバカバカしいですから 黙って提出します。
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この回答へのお礼

アドバイス有り難うございます。

お礼日時:2017/12/17 17:25

民事の、損害賠償裁判は「加害者(被告)」が特定されなければなりません。



会社が、あなたが作成した書式・内容で納得すればですね。

会社とすれば、書かせることによって抑止力にもなると言う事だと思います。

あまり、抵抗すると宜しくはないかと思います。

当然の権利かどうかは、弁護士などに確認をされてください。
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この回答へのお礼

難しいですね。アドバイス有り難うございました。

お礼日時:2017/12/17 15:58

形式上かもしれませんが、あなたも公序良俗に反してはいけませんよ。


過去の勤め先を、たとえ事実であったとしても名誉棄損になるとか、企業秘密が漏洩していたとかの場合は、刑法や民法に規定があります。
起訴権は会社側にありますから、刑事訴訟か民事訴訟かは会社側に選択権があります。
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この回答へのお礼

ご指摘有り難うございます。それを踏まえて、私が誓約書を作成すれば良いのですかね?賠償部分を削除した形で。

お礼日時:2017/12/17 15:16

・同業他社への就業・転職の制限などは誓約書に明文化されていれば、


 制約をうけます。

 http://rodosoudan.net/blog-entry-6.html

 https://doda.jp/guide/lesson/030.html

 ただ、労働者側が不利になるだけの誓約書なら
 拒否もできるはずです。
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この回答へのお礼

特にそういった内容は明文化されていません。有り難うございます。

お礼日時:2017/12/17 14:50

だとうな権利ですというかそんな契約書にサインしてはいけません。

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この回答へのお礼

助かりました

有り難うございます。

お礼日時:2017/12/17 14:43

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