
A 回答 (7件)
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No.4
- 回答日時:
民事の、損害賠償裁判は「加害者(被告)」が特定されなければなりません。
会社が、あなたが作成した書式・内容で納得すればですね。
会社とすれば、書かせることによって抑止力にもなると言う事だと思います。
あまり、抵抗すると宜しくはないかと思います。
当然の権利かどうかは、弁護士などに確認をされてください。
No.2
- 回答日時:
・同業他社への就業・転職の制限などは誓約書に明文化されていれば、
制約をうけます。
http://rodosoudan.net/blog-entry-6.html
https://doda.jp/guide/lesson/030.html
ただ、労働者側が不利になるだけの誓約書なら
拒否もできるはずです。
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