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先日、54歳の弟が脳出血で救急で運ばれ、その日の内に亡くなりました。保険証の確認が取れないので自費扱いとなり150%負担で約35万円の支払いをしました。当初、3割負担で約7万円と聞いていたので驚きました。保険証が見つからないので役所に問い合わせた所、保険料を滞納して口座の差押えをされており、昨年の11/1以降、保険証の交付を止められていた様です。
本人死亡により滞納金を支払っても、生存時に遡っての保険証の復活は出来ないと言われました。
この様な場合の病院側の請求は100%負担にはならないのでしょうか。150%と言うのは正当なものなのでしょうか。
ご回答のほどよろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

自由診療の場合は、病院で幾らでも請求できると云うのは、合法的であっても道義上許されない(中国人等医療の為に日本に旅行に来る中国人と訳が違う、お金なくて保険料滞納している人に対し怪しからん)


保険診療と同額の23万円しか払えないと23万円のみ払えば。。。
病院が裁判にかけてきてから残り12万円払えば良いのでは(病院も金額僅かである事と評判悪くなるので、訴えないだろう)
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この回答へのお礼

親身になって回答頂き有難うございます。病院に保険料滞納の件を説明して駄目元で交渉してみたいと思います。

お礼日時:2017/12/17 20:47

たまたま保険証がなくて、一時的に10割負担するのであれば保険適用の金額になりますが保険証の確認が取れなかった時点で自由診療になったのだと思います。


つまり、保険は関係なく病院が決めている治療費になり保険適用時よりも割増になるのはよくある話です。
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この回答へのお礼

そうなんですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/17 20:40

高額医療費を支払ったさいの還付も、無理かな。


まさかとは思いますが、保険料滞納してたぐらいなら、生活保護は受けてませんか。ならば医療費無料。
 何か仕事をされてたのなら労災のほうからとか。
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この回答へのお礼

滞納して交付されていなかったので還付は諦めています。仕事はしていたのですが、朝、出勤前の自宅で倒れていたので労災にもならないですね。
色々想定してのご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/17 16:35

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