夫の扶養内で働くか扶養外で働くかで悩んでます。
既婚、子無しです。
結婚後、退職。すぐに扶養外で非正規雇用で仕事してましたが、今年退職。
夫からは働いてほしいが家庭に影響与えない程度のパートで働いてほしいとの事でしたが、家庭の収入や自分の今後の事を考えるとフルタイム又は正社員で働きたいと思っています。
夫より働くなら103万以内か180万かどちらかにしてほしいとのこと。中途半端な働き方は税金で持っていかれるとのことですが、例え130~160万くらいの目安で働いたら、本当にそんなに損するのでしょうか?ちなみに私は少ないお給料でも将来の事を考えたら社会保険加入に入った方が老後少しはお金に困らないのでは?と思うのですが、少ないお給料で社会保険加入してもあまり意味がないでしょうか?
ご回答お願いします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
ご主人様の言うとおりと私は思います。
中途半端に働くと貴女が
扶養を外れるので、
ご主人様の配偶者控除がなくなるので、
所得税や住民税が上がります。
貴女は扶養でいれば、ご主人様の社会保険に入っている
状態なのに、扶養外れると
全て貴女の分は貴女の給料から引かれます。社会保険は
3つの保険の事です。
ご存知ならすみません。
これを貴女の給料から引かれると手取りはかなり少なくなり、結局はパートとそう変わりないのが殆どの人です。
独身ならともかく、その時間と労力はムダだと思います。
それから貴女も所得税がかかる為に更に手取りは低くなります。旦那さんは、その考えを持ってして、金額を出されたと思います!
ありがとうございます。確かに中途半端な働き方は損するそうですね。それで、旦那より、たかが百八十万円くらいでは、老後の年金の手取りはなんて少ないのでは?と言われるのですが、本当にそうなのでしょうか?
厚生年金にかけてなかった人にくらべて一万くらいは多く貰える程度なのでしょうか?
本当は正職員で働くのが一番メリットあるのかも知れませんが、、私に出来るのは正職員でも200万くらいの枠しか無い。。
No.4
- 回答日時:
>103万というのは今年までのことで
>来年からは変わる
>という事でいいでしょうか?
はい。そのとおりです。
抜粋しますと。
>例え130~160万くらいの目安で働いたら、
>本当にそんなに損するのでしょうか?
目的は、手取りの収入を増やすことですから、
ご主人の会社の社会保険の扶養条件である、
130万未満なら、あなたの
健康保険料
国民年金保険料
が、かからずに済むわけです。
130万以上となると、
社会保険料がかかるのです。
これが、
健康保険料(年間6~10万程度)
国民年金保険料(20万程度)
の支出となるのです。
そうすると、手取りが
130万-6万-20万=104万以下と
なってしまいます。
上記の保険料を払ってでも、
手取り収入を増やすには、
130万+26万以上=156万以上に
する必要があるのです。
確実に手取りを増やすためには、
ご主人の言う、
180万の金額はまんざら大げさでは
ないということです。
しかし、103万以内にする必要は
★税金上は来年からなくなります。
ご主人の会社で
・家族手当やら、
・配偶者手当やら
・扶養手当
といったものが、103万以内の条件なら
その分ご主人の収入が減ってしまいますが、
それは質問の内容からは分かりません。
勘所では、130万未満を目処にするのが
穏当ではないかと思えるのですが、
扶養手当の条件はどうなのか?
といった所がポイントになるのかと
思えます。
No.2
- 回答日時:
妻が働きに出た場合に、家計に与える影響は「夫の税負担の増加」「妻自身の所得税住民税の増加」「妻が社会保険料を負担することでの出費の増加」「夫の勤務先から支払いされる妻を扶養してる手当額の減少」があります。
あえて、これに加えるものとして「妻の交際費、衣服代、交通費の増加」があります。これらを勘案して、平成29年現在では「妻が働きに出る場合に年間103万円以上の給与を貰うならば、いっそ160万円以上稼がないと、家計全体ではマイナスになる」と言われます。計算詳細は省きます。
夫の勤務先からでる「妻を扶養してる手当」が大きい場合には、この160万円は大きい分上に上昇します。
この辺りの計算を巧みにして「家計全体の収支から、あなたは、これ以上働くと損します」という話がよくされますが、このような「損する得する」話そのものに、私は「おいおい、ちょと違うんじゃないのかい」と思う者です。
常々思うことですが、税金はともかくとして、社会保険料のうち「年金部分」は家計からの支出とはいえ「未来への積み立て」ですので、上記の「損か得か」「いっそ160万円以上でないと家計全体ではマイナス」という判断をする際に、近視眼的な結論を導いてるような気がします。
この点ご質問者が「厚生年金保険料を支払うことは、忌み嫌うことではなく、むしろ将来受け取る年金額が有利になるのではないのか」とおっしゃられてる事は、賢明な見識であると思います。
出費のうち「ただ、財布から出て行くだけ」のお金は節約できればした方がよいのです。
しかし「年金保険料」については「未来への投資」ですから、これを「損してる」と把握するのは、私は「そうじゃないんだけどね」と言いたいところです。
個人自営業者は国民年金にしか加入ができないので、現実に「月6万円程度」受け取れるだけです。
対して給与所得者で厚生年金に加入してた方は、月30万円以上受け取ってる方もいます。
当然に当時給与から厚生年金保険料を「個人自営業者以上の額」支払ってたのですが、その時は「こんなに払わされてる」と感じていたことでしょう。
国民年金しか払ってなかった自営業者が、今更ながら逆立ちしても「過去、数十年間も多額の厚生年金保険料を払ってきた」人の年金受給額にかなうわけがないのです。
というわけで「厚生年金保険料を支払う」ことを「家計全体からみたらマイナス」という判断はおそまつな近視眼的な判断だと私は思ってます。
以下おまけ的私見
かって「公務員は年金が良いから、退職後も安泰だ」と言われました。今でもそうです。
それでは公務員がどれだけの「長期共済掛金(※)」を負担していたか。
ちょっと知人の「元公務員」に聞いたところ「給与の約8%程度だった」そうです(そうです、と言うのは、私が計数を過去の資料から確認したわけではないから)。
就職以後退職するまで給与の8%を支払ってきたのですから、「年金が良い」どころではなく「それぐらい返してもらわないと元がとれない」と言うのが知人の弁です。
公的年金制度が潰れるとか破綻するとか言われてますが、専門家である社会保険労務士は「そんなことはありえない」「そういうデマを信じて年金保険料を払わない者が出てきてる風潮は非難すべき」と言います。
※
短期共済掛金 健康保険料のこと
長期共済掛金 厚生年金とほぼ同義
近年、社会保険制度が変わりましたので、このような表現は過去のものです。
No.1
- 回答日時:
全般的な税金や社会保険の収入条件や
扶養条件を説明しておきましょう。
①給与収入93万~100万以下
所得税、住民税が非課税
※お住まいの地域により少し変わります。
これ以下なら、あなたの給与収入に
所得税も住民税もかかりません。
②給与収入103万以下
ご主人が配偶者控除を申告できる
上限ですが、
▲これは今年限りで、この制限は
もうないと考えてよいです。
★但し、ご主人の会社で家族手当の
条件が残るかどうか確認が必要です。
奥さんの所得税は非課税。
住民税は5000~8000円程度課税
されます。
翌年6月に納税通知が届きます。
③106万以下の社会保険の加入条件
※大手企業などの条件です。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
あなたの勤め先と勤務条件によっては
社会保険に加入することになります。
▲社会保険料を15%程度とられるので、
手取りが減ります。
この時点で106万の収入でも社会保険
に加入することで、保険料が天引きされ、
90万が手取りとなり、収入減となります。
この条件については、
★社会保険の加入を勤め先から打診
されない限りは、ご主人の社会保険
の扶養から抜けなくてよいです。
④130万未満の社会保険の扶養条件
ご主人の社会保険に扶養で加入でき、
★健康保険料
★国民年金保険料も
★かからず、タダになるので
★影響が大きいのです。
これが『130万の壁』と言われる
一番の悩み所となる収入の壁です。
これを超えると、社会保険料の支出が
▲年20万以上発生し、 130万未満より
手取りが減ってしまうのです。
▲つまり130万+20万以上の年間150万以上
収入増とならないと手取りが増えない
ことになるのです。
★社会保険のない職場で働く場合、
国民健康保険、国民年金の保険料を
払うことになり、保険料は30万位
になるので、160万以上の収入がないと
手取りが増えないことになるのです。
★さらに、ご主人の会社で家族手当の
条件が130万未満となっていると、
ご主人の収入にも影響があるので、
確認が必要です。
⑤141万未満の税金の配偶者特別控除
の条件。
▲これも今年限りなので、来年からは
関係ないです。
⑥201万以下の税金の配偶者特別控除
の条件。
▼来年からは201万まで配偶者特別控除が
申告できるようになり、従来の
②103万の条件は、150万まで同等。
⑤141万未満の条件は201万までと
なります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
ということで来年の働き方を考えるなら
奥さんの給与収入は
●103万の条件は考えなくてよい。
●130万未満であれば、
●ご主人が④⑥を申告申請することで、
●ご主人が税金の軽減も受けられるし、
●奥さんも社会保険の扶養でいけるので
保険料の支出が抑えられる。
★130万を超えるなら、社会保険に加入し、
155~160万以上稼がないと手取り減と
なってしまう。
ということになります。
いかがでしょうか?
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コメントいただきましてありがとうございます。また、返信おくれまして申し訳ありませんでした。
すみません、頭を整理させてください。103万というのは今年までのことで来年からは変わるという事でいいでしょうか?疑問点が多々。。。難しくてなかなか、すぐに頭に入ってきません(泣)
今日は一旦寝てからまた返信させて下さい。