限定しりとり

母は不動産賃貸業を営んでいる個人事業主です。
実際には、母は認知症で成年後見制度を適用しており、後見人の私(息子)が管理をやっております。
その母あてに役所から「給与支払報告書」の提出用紙が届きました。

成年後見制度を適用していると青色事業専従者にはなれません。
しかし、後見人(私)と後見監督人(司法書士)には、裁判所が決めた報酬を与えることになっております。支払うのは1回/年だけです。

この場合、給与=報酬になるのでしょうか?その場合、報酬から源泉徴収税が差し引かれるのでしょうか?

A 回答 (2件)

成年後見人に支払う「お金」は報酬です。

給与ではありません。
給与支払報告書の提出は無用です。
支払を受ける者が弁護士司法書士の場合には事業所得となります。
そのため「報酬にかかる源泉徴収」が10,21%必要です。
それ以外の場合には、受理したひとの雑所得となります。支払い者は源泉徴収の必要がありません。

なお「成年後見制度を適用していると青色事業専従者にはなれない」という事はありません。
青色事業専従者給与の額を上げる行為をすると利益相反行為となるというだけの話です。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>成年後見人に支払う「お金」は報酬です。給与ではありません。
>支払い者は源泉徴収の必要がありません。
わかりました。
いきなり役所から送られてきたのか?不明です。
0円で返信するつもりです。

>なお「成年後見制度を適用していると青色事業専従者にはなれない」という事はありません。
>青色事業専従者給与の額を上げる行為をすると利益相反行為となるというだけの話です。

後見監督人(司法書士)から「青色事業専従者としては認められない。報酬の中に不動産賃貸業としての働きも含まれる。」という回答でした。

お礼日時:2017/12/18 20:32

何とも難しい判断です。


詳細を調べたわけではありませんが、経費算入の是非について疑問を訴える意見等も散見されます。

そもそも成年後見人や後見監督人への報酬そのものすべてが不動産賃貸業だけの為ではないと考えられるからでしょう。

できるのかわかりませんが、以前からお母様の不動産賃貸業を手伝い給料を得ていたのであれば、その勤務を成年後見人として継続して雇用されることについて、別途家庭裁判所に認定を受け、不動産賃貸業の部分とそれ以外の部分と報酬を分ける必要があると思います。

家庭裁判所等で明確に区分されていないものを独自判断で全額や按分計算等による一部を経費計上すれば、その判断根拠を求められるかもしれません。
給与としてであれば、源泉所得税などの計算も必要でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答有難う御座います。
>不動産賃貸業の部分とそれ以外の部分と報酬を分ける必要があると思います。
>給与としてであれば、源泉所得税などの計算も必要でしょう。
厳密にはそうかもしれません。
しかし報酬は、月額に換算すると5万円/月に満たないです。
仮に源泉所得税を払うにしても、ほぼ0円です。
計算が邪魔くさいので、0円で返信するつもりです。

いきなり役所から送られてきたのか?不明です。何かの間違いの気がします。

お礼日時:2017/12/18 20:32

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