過去の質問などを見てみたのですが、分からなかったので、ご存じの方がいらっしゃいましたら教えて頂きたく思います。
私には養子に出た弟がいます。養子に出る前に、闇金やら、私のお金を勝手に持ち出すなど、散々迷惑をかけられたので、養子に出ていたことが発覚した時にはこれで縁が切れたのかと安心していたのですが、養子に出ていても実親との関係はそのまま残るということを知り、兄弟関係もそのままなのか不安に思うようになりました。
もし、今後弟が生活に困窮するような状態になった場合、私や私の夫に弟を扶養する義務はあるのでしょうか?どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。どうか、よろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
◎養子縁組に因って、養子本人が「実父母及びその血族との親族関係」が終了するのは「特別養子縁組」に限ります。
(民法第817条の9)◎但し「特別養子縁組」は「養子本人が6歳未満(特例8歳未満)」と規定されており、本件の場合は『養子に出る前に、闇金やら、私のお金を勝手に持ち出すなど』と有りますので「特別養子縁組」とは考えられず。
◎「普通養子縁組」と思慮されます。「普通養子縁組」では、縁組成立後も養子の実父母及びその血族との親族関係は存続し、相互に相続・扶養する関係が残ると規定されています。
◎ですから、万が一『今後弟が生活に困窮するような状態になった場合、私や私の夫に弟を扶養する義務はあるのでしょうか?』については、他の方の回答にも有りますが・・・。
◎民法877条に因り「直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある」とされ、また「家庭裁判所は、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる」と為っています。
◎但し、「弟氏が困窮し、所轄の福祉事務所」に生活保護法に基づく「生活保護申請」を申請した場合、生活保護法に因る「照会」や「扶養届け書」記入依頼等が当該福祉事務所からあなたの元に有ると思います。
◎「生活保護」は「最低限の生活の維持を補助」する為の制度で有り、例えば「13万の生活費」とした場合「親兄弟の血族が、3万円の援助」を届け出た時は「生活保護に因る援助支給額は10万円」と為る訳です。
◎勿論、あなた(ご主人は関係外)や親兄弟の血族にも「生活」が存在するのですから、「住宅ローンやその他債務」や「子供の養育」等々に手一杯で有れば、「あなたとご主人との家庭内の事情」も含め、その旨を正当事由として「扶養援助は出来ない」と届け出れば、扶養について強要されるものでは有りません。
◎また、この「扶養」や「援助」は期限・期間を限定したり、事例は少ないとは思いますが「米等の物品」援助の場合もあり得ます。
◎ご質問の文面からの推量も含んだアドバイスです。ご参考の一部程度にお読み下さい。
非常にわかりやすいご回答をありがとうございます。
本人と直接話をしなければならない訳ではないのですね。社会福祉事務所などのきちんとした方が間に入って調整して頂けるのであれば安心です。当方、専業主婦になる予定ですので、夫に迷惑をかけるようなことは避けたかったので、アドバイスを参考に対策を練っておきます。ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
民法では、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務がある。
(第877条第1項)養子に行っても変わりません 。 夫婦、直系血族及び兄弟姉妹を、生活保護制度でも「絶対的扶養義務者」といいます。養子に出ていても実親との関係はそのままですし、兄弟関係もそのままです。
今後弟さんが生活に困窮するような状態になった場合、兄弟である方は絶対的な扶養義務が生じます。兄弟の配偶者には関係がありません。(家計の問題としては関係しますが)
No.3
- 回答日時:
>今後弟が生活に困窮するような状態になった場合、私や私の夫に弟を扶養する義務はあるのでしょうか?
実のきょうだいであるあなたには扶養義務はありますが、あなたの夫にはありません。
また、扶養義務の順序は養親→実親→兄弟姉妹の順で、親の扶養義務は「生活保持義務」(自分と同じ生活レベルを維持する義務)で、兄弟姉妹の扶養義務は「生活扶助義務」(余裕のある範囲内で最低限の生活扶助をする義務)です。
従って、あなた自身に収入や資産がなければ(夫に相当の収入や資産があったとしても)現実問題としては、扶養義務は発生しないでしょう。
参考URL:http://www1.odn.ne.jp/tops/0303.htm
非常にわかりやすく、とても参考になりました。教えてて頂いたHPもよく読み、今後万が一の事が起きてしまった時役立てたいと思います。夫は普通の会社員ですし、私は当面専業主婦の予定ですので、しばらくは問題無さそうですが、やはり知って置いた方が良い問題でしたね。お世話になりました。
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