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障害年金受給手続きしている父親です。
もし、受給が認定されたならば、収入とみなされ被扶養者の配偶者、子供は、扶養から外さなくてはいけないのでしょうか。
障害年金は非課税と聞いています。
会社に話す必要があるのでしょうか。
詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

障害年金を受給できるようになっても、障害年金は非課税ですから収入(所得)に含めなくていいです。


会社には、扶養親族(老親)として申告いる方が、障害者としても申告済みかと思いますけれど。
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>障害年金受給手続きしている父親です…



日本語が解釈できません。
障害年金を受けようとしているのは誰ですか。
父親自身ですか、それとも子供の手続きを親がしているのですか。

>収入とみなされ被扶養者の配偶者、子供は…

だから誰の話ですか。

>扶養から外さなくてはいけないのでしょうか…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

>障害年金は非課税と聞いています…

1. 税法の話なら、確かに影響ありません。

>会社に話す必要があるのでしょうか…

それは会社の就業規則等に何か書いてあるかどうかによるのであり、他人に聞かれても答えられません。
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