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現在失業保険受給中です。 受給期間4ヶ月、日額4900円です。
サラリーマンの妻です。失業保険受給中なので国民年金・国民保険自分で加入し、お金を払っていますが、夫の扶養に入れるのではないか?と疑問に感じました。

(1)日額3612円以上だと年間の収入が・・・と他の質問にもありますが、受給期間は4ヶ月なので130万未満になると考えるのは駄目なのですか?

(2)失業保険は所得ではない?それならば夫の扶養に入れますか?

(3)年間所得は12月で〆ると聞いたことがあります。私は昨年11月まで働いていたので12月までの所得は130万を超えます。でも1月からの所得ならば失業保険のみで130万は超えません。ということは扶養に入れるのではないでしょうか?駄目ですか?

(4)国民年金は給付中は自分で払う他ないのですよね?

A 回答 (2件)

1については、確かに年収にすると130万円を超えないので、健康保険の扶養に認定されるという考えもありますが、日額を年額に換算した場合には130万円を超える月収がある、という考えによって日額が3,612円以上の場合には、健康保険の扶養には認定されていません。



2と3についてですが、まず、扶養には税法上の扶養と健康保険の扶養があります。税法上の扶養は1月から12月までの収入が103万円を超えた場合には、税法上の扶養にはなれませんので、ご自身で所得税を支払い、配偶者の方(夫)の年末調整からは配偶者控除の38万円がなくなることになります。したがって、失業保険は所得には算入しませんので、今年の1月から12月までの収入が103万円まででしたら、ご主人の税法上の扶養となることが出来ます。

 しかし、健康保険は退職した時点や失業保険の受給額で、130万円を超えたり年額に換算した場合に130万円を超える場合には、ご主人の扶養の認定にはなれませんので、その期間は国民健康保険と国民年金に加入をし、受給期間が終了した段階で、ご主人の扶養の手続きをすることになります。

 税法上の扶養は、1月から12月までの収入合計で判断をし、健康保険の扶養は退職した時点や失業保険の受給額によって、判断をすることになります。国民年金は、失業保険の受給期間中でご主人の扶養認定にならない場合には、自分で支払う以外の方法はありません。
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この回答へのお礼

ものすごく良くわかりました。
扶養に税法上の扶養と健康保険上の扶養があるということがわかっていなかったので、納得できました。ありがとうございました!

お礼日時:2002/05/14 12:17

1.失業保険金を受給している場合の、収入の算定は、その時点から後の12ケ月間の収入の見込金額で判定する規定になっています。


従って日額×30日×12ケ月で計算しますので、日額が3612円だと、年間130万円を超えることになってしまうのです。

2.失業保険金は、所得税方では課税所得となりませんから、1月から12月までの給与の収入が103万円以下なら、所得税の扶養(控除対象配偶者の)になります。

又、社会保険(健康保険と年金)の扶養(被保険者と年金の3号被保険者)は、判定の時点から後の12ケ月間の収入見込みが130万円以下なら、扶養に該当します。

3.2番に書いたように、所得税は1月から12月までの収入で、社会保険は、判定の時点から後の12ケ月間の収入見込みで判定します。
従って、1番のように所得税の扶養にはなれます。
又、社会保険の扶養は、失業保険の受給が終わった時点から、ご主人の会社で手続きをして扶養になれます。

4.失業保険の受給中は、市の国民年金と国民健康保険に加入することになれます。
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この回答へのお礼

12ヶ月の収入を見込みでやってしまうなんて、なんだか4ヶ月失業保険貰っても損している気になって仕方ないです・・・。
3ヶ月待機して、やっと貰いだして4ヶ月。計7ヶ月も年金・保険自分で払って
それだけで20万です。失業保険は1ヶ月13万くらい。なんだか、納得いきませんが、仕方ないですね。
詳しく書いていただき勉強になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2002/05/14 12:21

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