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配偶者が離職により扶養として認定されましたが、失業手当の受給により扶養から外れなければなりません。

そこでお聞きしたいのは、失業手当が支給されるのはまだ先なのですが、
少し前から扶養から外れる手続きは出来ないのでしょうか?

それとも、失業手当が支給開始にならないと扶養から外れることは出来ないのでしょうか?

どうせもうすぐ扶養から外れて国保国年加入になるので失業手当受給前に扶養から外れたいと思います。
つまり、特別な事情がなく、任意の希望日で扶養から外れることは可能なのでしょうか?


本当に恐縮ですが、お聞かせください。よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

可能です。

会社に手続きを依頼してください。
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この回答へのお礼

簡潔明瞭な回答ありがとうございます!!

お礼日時:2008/06/14 22:17

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