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国保に加入しているのですが、失業保険受給完了し主人の扶養に入るため会社へは11月26日に書類提出していたのに社会保険組合の認定日が12月3日になっていました。これでは1ヶ月分の国保を払わなければならないので健保組合へ問い合わせたところ、社会保険労務士の提出日が12月3日だったと言われ、認定日の変更はできないといわれました。しかしちゃんと11月中に提出していたのに納得いかず社労士に直接問い合わせたところ書類の確認に時間がかかったとか郵送でやり取りしているから時間のずれがあるとか逃げるばかりです。やはり扶養認定日の変更というのはどうしてもできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

すみません。

再度補足します。

社会保険事務所または健康保険組合に、扶養の届出をする場合は、事実日より5日以内に届け出ることとなっています。

ただ、今回の質問の内容を見る限りでは、会社側の対応がお粗末ですね。

どうしても! というのであれば、お住まいの都道府県にある「社会保険事務局」(社会保険事務所ではありません。社会保険事務所や健康保険組合などを監督するところです。)に、申し出てみてください。
なんとかしてくれる可能性としては五分五分ってところですが、何もしないよりは良いのではないかと思います。

電話番号は104の電話番号案内で、「県庁所在地」と「○○社会保険事務局」(○○は都道府県名)で調べることができます。
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この回答へのお礼

色々ありがとうございました。結局naosan1229さんに教えて頂いた通り電話をしてみましたがだめでした。が夫が怒って労務士の所へ文句を言いに言った所、労務士が自分達の提出が遅れた事を認め国保の1ヶ月分を負担すると言ってきました。先日全て解決しました。本当に何もしなければこのまま泣き寝入れする所でした。だめもとでやって良かったです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2004/01/09 14:19

おそらく、会社の手続が遅かったのでしょう。



社会保険では、扶養の届出書を社会保険事務所で受け付けた日が、扶養の認定日となります。

中には例外もありますが、これは出産された子供を扶養にいれる場合は出産日から扶養認定するとか、結婚され、入籍された場合は、婚姻証明を証明書として添付して5日以内に社会保険事務所に届け出るという場合のみとなっています。

他に特別な理由(交通機関の遅れや災害などにより公共機関に影響が出た場合など)の場合は、さかのぼって扶養認定されることもあります。

しかしながら、ただ単純に届け出るのが遅れた場合は、社会保険事務所で届出書を受け付けた日より扶養認定となってしまいます。

ですので、国民健康保険については、残念ながら1月分余計に支払うこととなってしまいますね。

ただ、国民年金については、11月中に失業保険を受給完了していることが証明されれば(雇用保険受給資格者証の写しなど)、受給し終わった翌日から国民年金の第3号被保険者になることができ、11月分の国民年金保険料は支払わなくてすむこととなります。

この手続については、お住まいの市区町村の国民年金の窓口で、手続をすることができますので印鑑とだんなさんとあなたの年金手帳、及び雇用保険受給資格者証を持参し手続をすることができます。
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