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知り合いの車に乗ってて自損事故にあいました。
運転手の保険で対応してもらいます。
入院10月29日、退院12月26日、最終の通院日は来年の1月24日になりそうです。
病名は足を縫う、肺挫傷、頚椎損傷、左手首骨折、S状結腸穿孔による腹膜炎等です。
任意保険対応になります。
この場合の慰謝料はどのくらいが相場でしょうか?
サイトとか見たけどよくわからなくて・・
すいませんがアドバイスお願いしますm(__)m

A 回答 (5件)

任意保険には


加入してたんだね

保険会社は
あなたの味方じゃない

出来るだけ少なく
支払するのが仕事です

示談交渉は
弁護士に任せる方が良い

プロの保険屋と素人じゃ
話に成りませんよね

慰謝料は3種あります
1日あたりの単価が違う
自賠責基準
任意保険基準
裁判基準
1番高いのは裁判基準
弁護士が交渉しないと、
保険会社は支払に応じない

弁護士費用負担しても、
高く成りますよね

交通事故の示談は
素人には難しいです

かなりのケガですから、
リハビリや後遺症
問題もありますよね?

知り合いに弁護士が
居ないなら、
むち打ち協会
検索してみて下さいね

交通事故に強い弁護士を
紹介してくれますよ

相談無料
着手金なし
成功報酬が相場です
事務手数料の3万円を
先に入金しますが、
後日精算します

損が無いように、
面倒な手続きしてくれ
安心ですよね

あなたは治療に専念
自分の弁護士は味方です

良かったら、
調べて下さいね

お大事にして下さい
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この回答へのお礼

ねねママさん、ありがとうございますm(__)m
参考にさせていただきますm(__)m

お礼日時:2017/12/30 11:09

慰謝料の相場としては、自賠責基準という物があり、


任意保険も、この自賠責基準で計算され支払われるのが基本です。

要は国が定めた最低基準(自賠責基準)で支払われる場合が多いという事です。

自賠責基準の計算法は、
入院日数と通院日数を足した数に、
4200×2=8400円を掛けた金額が慰謝料としての基本計算になります。

仮に入院&通院日数を足して90日だった場合は、
90×8400=75万6000円ぐらいになりますし、
入院&通院日数を足して60日しかなかった場合は、
50万4000円ぐらいになるのが相場という事になってきます。

そこに、後遺症が残るとされる場合は、
後遺症の程度により等級が決められているのですが、
その等級に応じた金額がプラスされます。

ただ、通院が1週間に1度しか行っていないとか、
2~3日に1度という通院回数になれば、
金額はどんどん下がる事になる為、
まずは入院日数と通院日数を正しく把握する事が大事です。

そして、これらの計算金額が最終的に慰謝料として支払われるはずですが、
この金額や計算法に納得出来ない場合は、
弁護士を雇って裁判をするしか無くなります。

裁判を行うと、「裁判基準」という物があり、
自賠責基準の約3倍の金額請求が相場となるので、
どういう結果になるかは解りませんが、納得出来なければ裁判へ・・となります。

とにかく、慰謝料を多く貰いたい場合は、
毎日通院するのが大前提になる、というのが交通事故の基本と言えます。
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この回答へのお礼

maguzamuさん、ありがとうございますm(__)m
参考にさせていただきますm(__)m

お礼日時:2017/12/30 11:07

NO2です、すいません、書き忘れましたが、


この他に、仕事の休業補償なども慰謝料に加算されますね。

仕事をしている人は休んだ分の金額、
主婦の場合は主婦業として1日約9千円ぐらいの計算で上乗せされる可能性があります。
主婦の場合は結構揉めるみたいですけど。
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高い順から言うと


弁護士基準(裁判所基準)>自賠責基準>任意保険基準
が基本的なものですが、被害者側の過失の有無と程度、
入通院の実数で逆転もあり得ます。

注意すべきは

①弁護士基準(裁判所基準)は実際に裁判もせずに
 自動的に出るものではない。
 裁判しても、逆に低くなってしまうケースもある。

②自賠責基準
 自賠責上限の120万円以内なら、通常は任意保険より
 多く出る場合が多い(ケースにもよるが)
 最後の1日まで一律に4,200円で計算されるため。

③任意保険基準
 慰謝料などは自賠責基準に近い金額となるが、長引くと
 逓減方式がとられ、自賠責のように最後の通院日まで
 一律「4,200円/1日」 はあり得ない。
 これは裁判基準でも同じで、逓減されていく。

④裁判は証拠主義であるため、休損などはその額を
 立証する必要がある。
 また裁判は、費用もそれなりにかかり、弁護士への
 着手金や成功報酬なども考慮して決めないと費用倒
 れになる。
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この回答へのお礼

retiree2015さん、ありがとうございますm(__)m
参考にさせていただきますm(__)m

お礼日時:2017/12/30 11:04

自賠責の慰謝料計算は


※実入通院日数×2
or
※総治療日数
どちらか少ない方×4200円です。
退院してからの通院日数や期間にやるのでまだ分からないですね。

それと休業損害、働いているなら会社に休業損害証明書を書いてもらいます。
主様の収入で変わるのでここでは分かりません。
家事従事者の場合は主婦休損入通院1日5400円です。

それと怪我に対して後遺障害認定が取れるかも知れません。
級に応じて慰謝料が出ます。

以上、自賠責で120万円まで。

それ以上は任意保険からとなりますが、任意保険には人身傷害と搭乗者傷害とあって、その知り合いの方の保険内容にもよるのでこれまたはっきり言えないのですが、搭乗者傷害がついていた場合は自賠責云々関係なくその補償額が出ます。
(入通院1日幾ら、一時金幾ら)など各社様々。

知り合いの車に乗ってたならあまり事を荒立たせたくないでしょうね。

お大事になさって下さい。
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この回答へのお礼

あたしさん、ありがとうございますm(__)m
参考にさせていただきますm(__)m

お礼日時:2017/12/30 11:01

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