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当社(A社)が借入をするために、別の会社(B社)から法人保証をして頂いています。
包括契約になっていて、当社が負う全ての債務について保証されるものです。
保証している会社に連帯保証人がいて、金額に限度があるようですがこれも
全ての債務について有効のようです。
仮にA社が行き詰った際、「A社の借入の返済のために」保証しているB社の
連帯保証人に請求がいくことはあるのでしょうか。

A 回答 (2件)

連帯保証人とは、そういうリスクを含んでなるものです。



保証人・連帯保証人には、むやみになるものではない。
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はい、あります

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この回答へのお礼

そうなんですね。ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/08 11:42

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