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確定申告と領収書について。2017年から住民票も上京先に移し替え、個人事業主として確定申告をすることになりました。
そこで、2015年と2016年の領収書を今まで取っておいたのですが、こちらふたつは捨てても大丈夫でしょうか?

A 回答 (1件)

>2015年と2016年の…



個人の税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

>領収書を今まで取っておいたのですが…

なんの領収証ですか。

平成29年中の事業に関係する領収証なら、例えそれ以前の年のものであっても5年間の保存義務があります。

前年以前に仕入れたものを当年に販売したとか、前年以前に取得した資産の減価償却費を計上したいなどの場合は、それらの仕入値、取得値を立証する必要があります。

平成29年中の事業とは全く縁のない領収証なら、廃棄しても税法の観点からは問題ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!ご丁寧に…
事業は同じなので一応とっておくことにします!

お礼日時:2018/01/08 16:30

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