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右折待ちで交差点内に入ってる場合、対面している信号が赤でも右折できますか?

A 回答 (4件)

赤になる前に停止線を超えて交差点内に侵入し、対向車が切れるのを待っているうちに信号が赤になったら、対向車が来ない事を確認して速やかに右折して下さい。



信号を守る事より進路を妨げない事を優先されます、赤になってから停止線を超えて右折するのは違反です。
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んーまぁ状況によると思う。


その状況でも、青信号になった方のクルマの流れを妨げない位置に停車しているなら、そこにとどまるのが良いでしょう。
でもそのままでは明らかにクルマの流れの邪魔になるなら、エイヤで右折してしまうしか無いでしょうね。大きな交差点だと、時々白バイ警官や近くの交番の警官が交差点を見ていたりしますが、その状況なら警官も間違いなく「早く右折しなさい」と指示すると思いますよ(厳密に違反かそうでないかは別にして)。
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赤信号は、黄色信号と同じく、可能な限りは停止線の前で止まらなければなりません(停止線を超えて進行させてはいけない)が、停止線を青信号で渡って右折するときに対向車待ちになっている間に赤信号になった場合は、すみやかに交差点から出る(右折を終える)ようにしないといけません。

つまり、交差点の途中で赤信号になったとしても、そのまま進んで交差点から出るようにするのは差し支えありません。
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厳密(法的解釈)では、右折できません。


と言うか、右折待ちで赤になってしまう状況自体が違反になります。
この様なときは、交差点に進入してはいけないのです。

ですが、現実問題では、交差点に入って赤信号になった時(対向車が来ない)に
右折するのは仕方ないでしょう。
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