早急に回答が欲しいんですが
自分の友人のことですが
自分がA君にお金を貸しています
ここ最近お金が必要になったのでA君に
返してもらおうとしたところなかなか返してくれません
理由を問い詰めたところ
A君はB君にお金を取られていたそうで、
そのとられ方というのが
後で返すからと言われ
お金がないから無理と断っていたA君にお金を無理やり飲み代を払わせていた。
普通にお金を貸してくれと断るA君から無理やり借りていたなどです。
すぐに自分もお金を返して欲しいので
B君に直接言おうと思ってるのですが
普通に言っても返してくれるとは思いません。
なのでB君にはこう言おうと思ってます
1週間以内に
返してくれないなら警察、もしくはB君の親御さんに相談しようと思う。
↑この提案、選択肢を出そうと思ってるのでが
これは、恐喝罪もしくは脅迫罪、強要罪に問われますか?
法律に詳しいかたどうか回答お願いします
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
これは、恐喝罪もしくは脅迫罪、強要罪に問われますか?
↑
ハイ、恐喝罪が成立する可能性があります。
そもそもですが、Aの言い分だけを聞いて
一方的にBが悪いと決めつけています。
事実関係もろくに確かめないで、警察なんかを
持ち出すのは恐喝になる可能性があります。
また、旧いですが、告訴する気も無いのに
告訴するとしたのを脅迫になる、とした判例が
あります。
他の方も指摘していますが、質問者さんが
請求できるのはAに対してのみです。
質問者さんはBには何も請求する権利は
ありません。
No.4
- 回答日時:
B君はご友人(貴方)に借金をした訳では無いので返済の義務は有りません。
あくまでもB君が返済すべき相手はA君です。
また、ご友人(貴方)が返済を求めるのもA君でしかありません。
ご友人(貴方)・A君及びB君の三者が合意のもとで、B君がご友人(貴方)にお金を返すこととしご友人(貴方)がA君に貸したお金は返さなくていいよ!っていう合意が無ければ、ご友人(貴方)がB君に返済を求める事は不可能。
ご友人(貴方)が貸したお金は、B君には何の関係もありません!
関係の無いものに「お金を返せ」なんて言ったら脅迫でしかありませんよ。
No.3
- 回答日時:
元々、「一部はB君に貸すから」という条件でA君に貸した訳でなければ
質問者さんにとって「A君とB君の貸し借り」は全く関係が無い。
あくまで、お金を貸したA君に返済を要求し、返してもらうしかないので、
【B君から回収しようが、親兄弟や親戚から借りようが構わないが、
7日以内に返済してくれ】と要求し、返済計画書に記名捺印を貰っては。
期日に遅れたら年利●●.●%の利息を付ける等の法令で
認められたペナルティを課せば良いかと。
B君がA君からお金を借りたことは皆が知っているオープンな情報ではないので
個人情報の観点から見てもNGです。
B君から見たら質問者さんは「お前なんか知らない」です。
No.2
- 回答日時:
いえ、そもそもBとの問題にあなたが口を挟む権利はありません。
せいぜい「友人として」助言する程度です。
あなたが返済を要求できるのはAだけ。
そして返済期限の設定がなかったのであれば、
そこは改めてAと協議の上で決める必要があります。
そして返済期限はあくまで両者の合意ですから、
あなたの要求だけを通すわけにもいきません。
要するに、今回Aに貸したお金をアテにするのは難しいってことです。
別の金策に動いたほうがいいですよ。
誰かにお金を貸す時は、しっかり返済方法と期限を設けること。
そしてそれを何か証拠として残すこと。(出来れば借用書)
もっと言えば、友人に貸したお金は返ってこないと覚悟することです。
No.1
- 回答日時:
いくらかは知りませんが、Aさんに直接返してもらうように
する方が良いですね。警察というよりも、裁判と言ったほうが
早いです。
そのA君の言い分は、逃げ口上ですよ。
「飲み代を払わされていた」
これが、あなたに返すつもりがないのが
分かります。
飲みに行くよりも人に返すお金の方が先。
数万円でも小額の訴訟があります。
また、職場にも取り立てに行くと言って見ては?
ただ、非常に面倒なので、貸したのが小額なら、
貸したお金というのは戻らないものだと思われては?
あなたを下に見ているから、騙して借りるのです。
そういうのは友人とは言いません。
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