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公共訓練終了後手当について教えて下さい。
失業保険を貰いながら公共訓練を受講推薦で受けています。

失業保険給付期間が公共訓練受講中に切れてしまいますが、公共訓練受講後失業保険給付期間が30日ほど延長できるとききました。

それに当てはまる条件をご存じの方教えて下さい。

質問者からの補足コメント

  • 受講支援ではなく、受講推薦ですが対象になるのでしょうか?

      補足日時:2018/01/10 15:16

A 回答 (2件)

なるほど。

見落としておりましたね。
「受講指示」(受講支援はない?)ではなく「受講推薦」であれば訓練延長給付もないということですね。
では、当然「終了後手当」もありません。
というか、初めから延長できるか?と考える余地も無いように思いますが。
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この回答へのお礼

訓練延長給付の存在を知らず、もしかして…とわずかな希望で質問をたててしまいました。

やはりそうでしたか…。
よくわかる説明でした。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/10 20:34

職業訓練等を受講後に支給する訓練延長給付を「終了後手当」と言います。


これに該当するかどうかの条件はかいつまんで以下の通りです。(雇用保険取扱要領から抜粋)

(イ)当該公共職業訓練等を受け終わる日(以下「受講終了日」という。)における支給残日数(当該受講終了日の翌日から受給期間の最後の日までの間に基本手当の支給を受けることができる日数をいう。)が30日に満たない者
→つまり残日数0の者も含まれる

ロ)安定所長が次の基準に照らして当該公共職業訓練等を受け終わってもなお就職が困難な者であると認めた者「受講終了日における支給残日数分の基本手当の支給を受け終わる日(受講終了日において、支給残日数がない者にあっては、受講終了日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(当該受給資格に係る離職後最初に安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、安定所の紹介する職業に就くこと、安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従って安定所長が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当すること」
→つまり、真面目に求職活動をしているのに受講終了までに就職が決まらなかった人

が該当します。
日数は
終了後手当の支給限度日数は30日から支給残日数を差し引いた日数が限度である。
とあるので、受講終了後も残日数のある方は、残日数+延長で30日、残日数が無い方は丸々30日が延長給付となります。
残日数のない方は、受講終了後に呼び出され支給要件に関して事情を聴きとりし審査に掛けられるそうです。
まぁ、求職活動や受講態度が余程不真面目でなければ大丈夫かと思います。
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