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ご覧頂きありがとうございます。

4ヶ月間失業保険の給付を受けていました。

失業保険受給期間に週2回1日8時間アルバイトをしていました。
初回認定日に毎月週2回8時間アルバイトを行い続ける事は伝えていましたし、認定日に口頭でも必ず伝えていましたが、書類上では伝えていない事になっており、不正受給の疑いをかけられています。(普段通り認定日に自ら口頭で伝えると発覚)

疑いをかけられた認定日は過去働いた日数シルシを付ける様指示され記入しました。後日出勤簿のコピーを持参し話し合いを行います。

・不正受給なんてする気は本当にありませんでした。書類に記入する事は、口頭で伝えても指示されませんでしたし、しなくて良いものと勘違いしていました。

・また仮に意図的に不正受給する気であれば、今回の認定日に自らアルバイトの申告はしません。

・多く受給された分は今すぐにでも返金させて頂きたいです。


仮に今後の展開で不正受給をしていると判断された場合は、今後の内定先にも伝わるのでしょうか?
また悪質な不正受給と判断されるものなのでしょうか?
詐欺罪で逮捕される事はあるのでしょうか?

本当に困っていて、毎日胃が痛いです

A 回答 (2件)

不正受給というと故意に偽った申請をして所定より多くの給付金を手に入れるというイメージを持ちますが、雇用保険の不正受給は故意でなく過失なども含む「事実と異なる申請」全般を指します。


更に、そこから悪質性があるかどうかが問われます。
悪質とされると支給された金額に2倍の額まで足した金額を返金を請求される場合があります。いわゆる3倍返しですね。

過去の質問では、自分の知らない内にアルバイト先で雇用保険に加入手続きがされていて、失業認定を受けてしまったために不正受給とされた方もいらっしゃいました。
ですから、失業の認定には細心の注意が必要です。申告をする人と書類を審査する人はおそらく別でしょうから記録が残るように申告する必要があることに至らなかったのはやはりご本人の落ち度でしょう。今となっては仕方のないことです。

自らアルバイトについて口頭で申告していることから、悪質とまでは判断されない可能性は高いと思います。(断言はできませんが)
また、不正受給となったからと言って内定先にいちいち報告することはありません。
そんなことで雇用の機会を狭めることは本末転倒です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
不正受給に該当するポイントまで丁寧にご説明頂き、また内定先への報告の有無等の回答も頂きましたので、非常に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/07 22:50

失業保険給付受ける前の説明会でも言われたと思うのですが、少しでも給料受けたら口頭だけでなく認定書類にもきちんと明記しないとダメです。


内定先は分かりません。
ちゃんと記入したのなら大丈夫じゃないでしょうか。

逮捕されはしませんが、職安の方に呼び出され今迄支給受けた金額全額返金させられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
説明会へは任意での参加であったため、就職活動の面接とブッキングし、参加しませんでした。
認定書類に明記出来なかったのはこちらのミスです。
誠意を見せて謝罪しようと思います。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2018/02/07 22:49

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