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両親の遺産についてお尋ねします。
父が30年余り前に亡くなっております。
当時の家族状況は
死亡した父からみて
妻  当時56.7歳
長男   35歳 妻と一男一女あり
次男(私)32歳 妻と一男あり
長女   26歳 独身
でした。
年齢はおよそですが・・

当時の遺産として
父の名義で
自家用車
自宅の土地、自宅及び別のところに小さな土地があり、銀行・郵便局(現郵貯)に幾らかの貯金と定期預金があったと思います。

当時父は一人自宅で小さな事業をしており、その関係で銀行との取引があって私も父に同行して窓口に行ったことがありました。

死亡翌日か翌々日に葬儀費用等のこともあって私が窓口に行った際行員から弔意の挨拶を受けました。
そして金額は失念しましたがそのまま父名義の口座から引き出しが出来ました。

こんなことがあり30年余り経過し、母もかなりの年齢となって来た今先行きを不安に思っているようです。

相談です。
いずれ近々「母の死後」の話もあるかと思います。
父名義であった遺産は現在どのようになっているのでしょう?
自家用車は親戚に整備工場に勤務していた者がおり正規の手続きを経て譲渡した記憶があります。

父名義であった預貯金などはそれなりの手続きを済ませたのでしょう、私も記憶がはっきりしませんが母は自分の物のように使っているようですし、母もそのことは口にしたことはありません。
しかし、不動産について法的な手続きは一切しておりません。

現在自宅には母が一人で住んでおります。自宅+土地及び別のところにある土地の固定資産税については毎年母のところに納付書が届いており収めているようです。

名義についてこのままにしておいてかまわないものでしょうか?
何か問題が生じるでしょうか?
早急にしておかなければいけない手続きなどあるのでしょうか?

無知なもので申し訳ございません。
どうか教えてください。

A 回答 (4件)

30年前の遺産の行方なんか 今更調べても どうもならんけど。

まあ、母親が受けついたんだろう
不動産は 登記変更をしなかったんだろう よくある話です。
しかし、代が変わると 相続人全員の戸籍を取り判子を集めなけりゃあ 大変だよ。
母が亡くなったとき ちゃんと相続登記をしておこう
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母が亡くなったら、兄妹で3等分するか、あまり価値がなさそうな場合は、葬儀費用(墓守)込みで一人だれか希望者(または長男)に相続させて、弟妹は相続放棄でも良いかと。



田舎ならそんなに大した相続費用にはならないと思います。
まして30年前であるなら、もうあなたがた兄妹も還暦でしょう?
そんな古い不動産いる兄妹はいるのでしょうか?
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お母様が(お父様名義の不動産の「代人」として)納付書により固定資産税は払っても登記上はお父様名義のままですから(もしお母さまが亡くなられたら)長男が(仮の)「代人」として固定資産税を払うことになるでしょう。


法務局出張所で相続による「所有者の名義変更」(相続は長男、次男、長女の三人に同一の権利があるので誰かの名義にしてあとの二人はいくらか現金をもらい承諾することになろうかと。「遺産分割協議」)配偶者には相続権はありませんが、孫は子の長男、次男が死亡した以降権利があります(「代襲相続」)。
不動産の名義変更(所有権の移転登記 「相続」) の手続きの詳細は法務局で聞いてください。
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名義変更したかどうか母さまにお聞きになるか、それぞれ物件の住所が分かれば正当な相続者なんだから最寄りの法務局にいくか、問い合わせして登記簿調べれば判明するはず。



死亡した人名義の各金融機関の口座は死亡届が出た時点で凍結されたはず。
使えたという事は相続権のある人全員の同意が種類上でなされた後に引きだされたということ。
でも、葬儀の前後とは早すぎます。

普通はそういう時期に間に合わないので信託銀行にある程度預けるとかいろいろ大変みたいですけど。
生きている人の口座に移されたか、閉鎖して全額引き出したかです。
あなたも同意のハンコを押印したはず。あなたが銀行に行ったのであれば、あなたが書類をまとめたんじゃないですか?

不動産は前もってお母さんの名義になっていたかも。
固定資産税が名義人にきますのでおかあさんが名義人でしょう。

自分が相続したいのですか?何が不安ですか?母の死後って、今現在お母さまがご病気?
今や90歳越え当たり前の世の中です。逆縁もありますね。

あなたが先に死んだ場合のことを心配されていますか?
知り合いで生前贈与で兄弟遺産分けはしたけれども、親が長生き過ぎて老後資金が足りなくなり
誰が世話をするかで若干トラブルになっているという例は多いです。
ちょっとした豪華でもない普通のケア付きの私設に預けても5年で1000万円はぱらっと使うのが介護です。

あなたがそろそろと思ったとしても現実的にはほとんどの人がすごく長生きします。
名義を無駄に動かして、将来お母さんが困ったりしないよう、自分の子供に残すものは
ご自分で用意しておくか、遺産など必要としない子に育てておくことくらいですかね、今できることは。
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