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任意の団体(人格のない社団等、構成員11名、全員10万円出資)を運営しているのですが、このたび80万円位の剰余金が発生しそうです。

前回行った役員会では、剰余金は団体構成員に、分配したほうが良いという意見が多数でしたので、総会で、剰余金の分配が確定となる見込みです。

(団体の分配金=費用対象外、構成員が受給する分配金=雑所得)

しかし、税務署関係の手続き及び仕組みが、よくわかりません。
(1)「匿名組合契約書等の利益の分配の支払調書合計表」は見つけたのですが人格のない社団等で使えるのでしょうか?また、構成員に配布する個別の支払調書は「任意の書式」でよいのでしょうか?
(2)剰余金分配の源泉徴収税の納付は、「利子等の所得税徴収高計算書」を使用してよいのか、匿名組合契約等に基づく利益の分配は良いみたいなのですが。
(3)法定積立金とは?

また、税務署とは関係ないかもしれませんが
(4)人格のない社団等が支払う収益の分配金の配分方法(比率等)は、総会等で議決すれば任意に決めてもよいのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 質問内容が分かりづらく大変申し訳ございません。
    上記にあります(1)〜(4)について、知りたくご回答をお待ちしております。

      補足日時:2018/01/18 20:38

A 回答 (1件)

任意団体であっても、目的があり、代表者が居て、会費があり、総会しておれば法人とみなされています。

(民事訴訟法29条)
また、利益があれば、上記の任意団体も納税義務があります。
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この回答へのお礼

ご回答頂き有難うございます。

お礼日時:2018/01/18 20:31

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