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データ入力や装飾品づくりなどの在宅ワークがありますが、単価が安いので、多くの人が最低賃金すら稼げ無いと思います。

これらのバイトは最低賃金の対象にはならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

在宅ワークはバイトではありません。

自営業です。
例えば、コンビニのオーナーが毎日働いて赤字になっても、最低賃金の対象にはなりませんよね。
自営業とはそういうものです。

バイトは時間をバイト先に買い上げてもらっています。
在宅ワークは、技術を売っているのです。

仕事を発注する方は、外注先、という考え方です。

単価が気に入らなければ、断る自由も交渉する自由もあります。
単価のいい受注先に乗り換えることもできます。

特に契約上問題が無ければ、あなたの仕事を他の人にしてもらってあなたから頂いたお金の一部から間を取って、納品してもいいんです。
ただし、責任はあなたになりますが。

No.1さんのおっしゃる最低工賃は
全ての作業に最低工賃が決まっているわけではないようで「最低工賃の決定をするように申し出」なければなりません。
データ入力などは、毎回同じ内容とは限らないですし、納期も2,3日だったりしますので、最低工賃を毎回申し出るというのは、現実的に難しいと思われます。

あまりにも低いものは引き受けない、これが大切だと思います。
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ちょっと調べてみました。



最低賃金は、あなたを雇っている時給です。
内職は、あなたが仕上げた商品を1個いくらで買うというイメージだそうです。

なので最低賃金とはまた別のようですね。
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内職の部類ですよね。


家内労働法というのがあって、最低工賃が決められています。
https://www.114154.com/column/2016/05/article_013/
これは東京都の例ですが、参考にしてみてください。
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_ …
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