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現在、生活保護受給中、また、うつ病で、障害者手帳3級を、所持する者です。
現在、思いもよらない巨額の借金の請求(1100万円以上)を、友人より受け、悩まされ
ております。
実際の借金は、10~20万程度だと思われます。
現在、友人は、私の現住所を存じておりません。メールも、電話も、連絡を絶ってお
ります。
巨額な請求は、実家に普通郵便にて送付されました。現在その手紙は、実家が友人に
送り返してしまい、手元にはございません。
友人は、ハガキにて、実家への訪問を予告しています。
督促状は、私の住所が、その時点までわからない場合は、実家への郵送を、予告して
います。

ご相談なのですが、時効の援用を検討中なのですが、私の現住所を記載しない手続
は、可能でしょうか?
先日、ある法律事務所で相談した時には、私の現住所でなくても構わないとの回答
だったのですが、行政書士さんに依頼すると、私の現住所を
記載しないと効力が無いらしいですね。
差し出し人名義を、行政書士事務所にする事は、可能ですか?

また、既に15年ほど経過し、時効の要件は満たしていると考えるのですが、公示送達
の手続きが行われた場合、時効の援用は、主張できない
のでしょうか?

そして、裁判を起こされた場合、時効の援用は不可なのでしょうか?この件について
は、他法律事務所さんから、時効の援用は可能との回答を
、得てはおりますが。

ご多忙かとは思いますが、以上の点、ご回答いただければ、幸いです。
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

時効の援用は、裁判所から「特別送達郵便」が届いたら、その中に「答弁書」などが入っていますから、そこで「民法169条の時効の援用」を主義的主張として書き、予備的主張として主義的主張が認められなかった場合の、別な反論や主張を書きます。


特別送達郵便は、受け取らなかったら官報に公示と言う形で、本人に通知をしたと言う事になります。(転居先不明も含みます)
あなた自身が、知らないうちに相手の主張通りになってしまう危険があります。

また、時効の援用を受けるためには、あなた自身が相手に対して債務の存在等を、認めた時点で「承認」となり時効の援用は出来なくなりますので、ご注意を。

時効の援用や時効の中断等についてのサイトがありましたので、URLを記しますので、よく読んでくださいね。
間違っても承認はしないように。

http://www.yaruzo-saiban.com/jikou.html


単に請求をしているとか請求書を送っているは、法的な請求行為とはなりません。
あくまで、裁判所を経由することです。(支払い督促も、裁判所経由です)


詳しくは、弁護士さんとご相談されてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
詳しくは、弁護士さんに相談させていただきますが、私自身も、し

お礼日時:2018/01/22 23:01

時効の援用は、そもそも家裁に申し立てるもので、相手の提訴が早ければ意味をなしません。



相手が実家に請求しても法的拘束力はありません、
よってわざわざ教えてやる義理もないのでほっときましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね。現状、相手側は、私の現住所を知りませんので、わざわざ教える事も無いというのは、一理あると思います。
貴重なご意見、ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/22 21:30

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