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健康保険について質問です。
私は会社員をしており、
先日、学生(4月から社会人)の彼女と入籍しました。
約一週間後、同居をする予定です。
相手は以前から親の社会保険の被扶養者となっております。
このまま被扶養者の状態で4月まで居続けることは可能なのでしょうか?
可能であれば親の社会保険の被扶養者→入社した会社の社会保険とスムーズに切り替えることが出来るのですが…

A 回答 (3件)

同居後は、奥様となられた彼女さんは親の扶養でいるのでしょうか?


扶養でいるのも条件・要件があるのですよ。

あなたと同居ということは、親とは別居になるのではありませんか?
別居となれば仕送りなどの条件もあろうかと思います。

せっかく二人で将来を誓ったのでしょう。
最初から変なことをせずに、ご自身の会社で扶養の手続きをされたらいかがですか?
スムーズとか言っていますが、手続きを省略しようとしているだけですよね。

社会保険の扶養というのは、健康保険だけではありません。配偶者の扶養となれば、彼女さんを国民年金の第三号被保険者に切り替えることもできます。
あなたにとって小さいお金かどうかはわかりませんが、手続きを行えさえすれば、彼女さんの数カ月の国民年金保険料を節約できますよ。
当然彼女さんがバイトなどで稼いでおり、条件を満たさないということであれば、第三号被保険者制度も利用できないのですが、それであれば、親の扶養の要件も外れているべきでしょうからね。

あなた方の考えの方針はわかりませんが、私の友人夫婦(二人とも友人)が結婚した後、夫となる友人が学生時代や失業期間中の国民年金保険料を払っていなかったことについて、妻となった友人は我慢できずに喧嘩となりました。法令の義務を守れないような人とは思わなかった。滞納を納めてほしい。しかし、結婚前のことだから、結婚前の貯蓄や親に払ってほしいと喧嘩が長引き、結果離婚となりました。

彼女さんはこれから新卒で働くのでしょう。であれば手続のための労力箔ではないでしょう。当然彼女さんの親やあなたは会社に対して手続きも必要なことでしょうが、実際の手続きは会社の担当者でしょう。
それにあなたの会社からすれば、あなたが結婚した事実の報告を受けており、状況次第では学生であることも伝えているのではありませんか?彼女さんの親の会社も、従業員の娘が結婚したことを知っていることでしょう。手続きを面倒とは思わずにしてくれるはずですよ。
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> 相手は以前から親の社会保険の被扶養者となっております。


折角最初に正しい用語を使っているのですから・・・社会保険ではなく「健康保険」ね。


> このまま被扶養者の状態で4月まで居続けることは可能なのでしょうか?
チャンとした収入の有るご質問者様が、妻を養えない正当な理由があるのですか?
仮に『入り婿』や『マスオさん状態(彼女の実家に同居)』だと言うのであれば、それは理由になりません。
特に法的な理由もなく、寧ろ法を破って「切りが良い所で手続き」と言うのであれば、その考えは捨てた方が良いです。

あとね、妻が20歳以上で「厚生年金」に未加入あるならば、直ぐにあなたが加入する健康保険の被扶養者とした方が、愛する妻の為になりますよ。
何故なら、現時点で学生であり、厚生年金に未加入と言う事は、国民年金第1号被保険者です。
保険料の納付猶予等を受けているかどうかは無視して、健康保険の被扶養者にする為の手続きを行うと、大抵の会社では「国民年金第3号被保険者」の手続きも同時に行います。
この第3号被保険者になれば、たとえ仮に3か月間(1月から3月)であったとしても、その間は国民年金の保険料を納付することなく、納付済みとなります。
 →あなたが納める(給料から天引きされる)健康保険料や厚生年金保険料は、妻を「被扶養者&第3号被保険者」としたことを直接の原因として増加いたしません。


> 可能であれば親の社会保険の被扶養者→入社した会社の社会保険と
> スムーズに切り替えることが出来るのですが…
チョット疑問があるのですが・・・あなたの愛する妻は4月から社会人になるのですよね。
ではその愛する妻の「年収予想は130万円未満」且つ「賃金月額が8万8千円未満」なのですか?
別の言い方をすれば、(妻は)健康保険や厚生年金に加入が出来ない労働条件【※】で4月から働くのですか?


【※】
1)「法人」又は「5名以上の労働者を使っている個人商店」に雇われている正社員は、自動的に健康保険及び厚生年金の強制加入。
2)上記の『正社員』の所が『短時間労働者(パート、アルバイト)』となる場合は、事業所の厚生年金加入者数で強制加入の条件が違ってくる。http://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2016/051 …
 ・常時501名以上の事業所に勤める場合
  勤務時間・勤務日数が、常時雇用者の4分の3未満で、以下の①~⑤全ての要件に該当する方
  ① 週の所定労働時間が20 時間以上あること
  ② 雇用期間が1 年以上見込まれること
  ③ 賃金の月額が8.8 万円以上であること
  ④ 学生でないこと
 ・500名以下の事業所に勤める場合
  労使協定を結んでいる場合に限り、501名以上の事業所と同じ基準を適用


1番さまへのお礼に気付くのが遅れて変な事を書き連ねてしまいました
> すると、彼女は私の社会保険の被扶養者に加入するか、
> 国民健康保険に加入するかということになりますか?
通常は家計の事を考えて「健康保険の被扶養者」&「国民年金第3号被保険者」にしますよ。
理由は上の方に書きましたように、
 ・健康保険の被扶養者にしたところで、ご質問者様が支払う保険料は増えない。
  でも、国民健康保険に加入させたら、国民健康保険料が発生する。
 ・妻が20歳以上であり、夫が厚生年金に加入しているのであれば、妻は「国民年金第3号被保険者」になる事で国民年金保険料の納付義務がなくなる。だからと言って、夫が国民年金保険料を納めるとか、厚生年金保険料が増えると言う事は起きない。
  でも、厚生年金に加入していない20歳以上(60歳未満)の日本在住者は、法の定めにより手続きを怠っていたとしても、強制的に国民年金第1号被保険者となり、国民年金保険料の納付義務が生じる[免除や猶予が使えるかどうかの論点は無視して]。
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>このまま被扶養者の状態で4月まで居続けることは…



それは、彼女の親の会社・健保組合に指示を仰いでください。

社保は税金と違って細部まで全国共通したルールによっているわけではありません。
運用に当たっての細かいことは、会社・健保組合によって異なりますので、ここでよその会社の事例を聞いてもなんの参考にもなりません。

まあ一般論でいえば、

>約一週間後、同居をする予定…

あなたが彼女親子の元で同居し、あなたに人並みの生活力がないのなら、大きな支障はないでしょう。

逆に、彼女が親元を離れるのなら、まず無理と考えるべきです。

社保の扶養は、あくまでも夫婦間の扶養義務が先で、親子間はその後という考え方があります。
夫が扶養できないことに合理的自由がない限り、親子間の扶養は認めないことが多いです。
まして、親子が同居しているのでなければまず無理です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
彼女が親元を離れる側です。
すると、彼女は私の社会保険の被扶養者に加入するか、国民健康保険に加入するかということになりますか?

宜しければご回答下さい。

お礼日時:2018/01/25 18:26

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