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Aは窓際で新聞を読んでいる老人をXだと思い、殺意を持ってその老人に向けてライフルを発泡し射殺した。Aが次第に近づいて確認すると、その老人はXではなく、Xによく似たBであった。という場合、Aの罪責は殺人ですか?業務上過失致死ですか?また他の罪ですか?

A 回答 (3件)

殺人です。



殺人という業務はありませんから、業務上過失致死にはなりません
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人を殺すつもりで銃を撃っているのだから、れっきとした殺人です。

殺した相手が殺したい人間でなかったというだけで、殺人を犯したことに違いはありません。

「殺す相手は誰でも良かった」という無差別殺人も殺人罪です。
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殺人と言えば殺人ですが、B本人を殺すつもりは無かったので過失扱いでしょう。

業務上過失致死は、例えば運送業の容疑者が仕事中に誰かを轢いて死なせてしまった場合に当てはまる、業務上における不注意で起きた事故であり殺意は無い、という扱いなので、凶器を用いた犯行であるこの場合は当てはまりません。単純な過失致死罪と銃刀法違反です。
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