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お金を貸しています。借りた人に時効は、有りますか?

A 回答 (5件)

民法第167条などによれば、個人間の貸借金の時効は10年、


時効進行中のどこかで支払い督促をした場合は、そこから再度、時効が発生します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/27 07:02

勿論ありますよ。



普通は10年で時効になります。

それを防ぐために、時効中断、という
制度があります。

時効中断事由として民法上、
①請求、②差押、仮差押または仮処分、
③承認の3種類が規定されています
(民法147条各号)。

中断した時効は、その中断の事由が終了した時から、
新たにその進行を始めることになります(157条1項)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/01/27 07:02

1年間催促(内容証明の書面が良い)しなければ無効になるります。


毎年催促していれば有効です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/27 07:03

借用書など交わしました?交わしてないなら、時効以前に、本当に返済意思ない限り難しいでしょうね。

借用書があるなら、時効などありません。ただ、何年も連絡取り合わないよーな感じなら、返済義務は薄れてはきます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/27 07:03

時効なんてあるんですかね?


たとえ時間がかかっても借りたものは返すのが当たり前ですよ。

でも、人に金を貸すときは、あげるつもりで貸さなきゃダメです。

あげることができないなら、貸してはいけません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/27 07:03

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