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姉には不動産収入があり、毎年確定申告しております。
昨年は姉の息子が、作業できなくなった年寄りの農地を頼まれて、早朝から深夜、土日と頑張り収入を得ています。その息子が、それらの作物の買取をしてもらっている事業主が、息子が正社員でお給料をいただいている会社なので、会社の支出の帳簿には、姉の名前を書いているそうです。
同居で半分以上の農地は姉名義なので、〇〇農場というくくりで支払ってもらったと思えばいいのではないか? 実際に働いた本人が副業という事で確定申告するように言ったのですが、会社の経理の人が、実際の給料と同じ名前になるから、姉が確定申告してほしい。と言ったそうです。
急に成長してきた会社なので、変な詮索されないように、いうことなのかもしれません。

今年からも農業収入は増えると思うので、最初からしっかり自分で申告したほうが良いと思うのですが、支払い先の名前が違うことは何か問題ありますか?

更に、資材などの農協の口座引き落とし名義は便宜上、姉の名前になっていますが、昨年、引き落とされた資材の合計金額は現金で息子から貰ったそうです。

どちらかが、所得税を支払う事になりますが、確定申告した事を、会社に知られないなら、やはり本人が申告すべきだと思うのですが、注意すべきことや何か良いアイデア、他にも具体的なアドバイスをいただければ嬉しいです。よそしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>会社の支出の帳簿には、姉の名前を書いているそうです…



だめですね。

>実際の給料と同じ名前になるから、姉が確定申告してほしい。と言ったそうです…

支払い側がどう言おうと、あなたの側は正しく申告しましょう。
姉でなく、姉の息子が申告しないといけません。

>自分で申告したほうが良いと思うのですが、支払い先の名前が違うことは…

税務署から聞かれたら、真実をありのまま話せば良いだけです。
「実際にその人の仕事をしているのは姉の息子です。支払者がなんの意図で偽名で払っているのかは分かりませんが、とにかく仕事をしているのは息子で間違いありません。」
と。

>資材の合計金額は現金で息子から貰ったそうです…

「生計を一」にする家族が支払った仕入れ代や経費は「事業主借」で仕訳をすれば、全く問題ありません。
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この回答へのお礼

的確なアドバイスありがとうございました。

お礼日時:2018/01/31 10:38

「会社の経理の人が、実際の給料と同じ名前になるから、姉が確定申告してほしい」と依頼してきたからと言いますが、収入の帰属は本人なのです。

収入の帰属を他人様からあんたにしろとか、あんたじゃダメだから、親の名義にしろと指図されるところではありません。

 Aから仕入れをしてるのだが、Bから仕入れしてるとしてるV社から、Aに「Bの名前で売ってることにしておいてくれ」と頼まれてるが、どうしようか?という質問ですが、Aが確定申告しようがBが確定申告しようが、Vには無関係な話です。
大きなお世話なのです。
あえて言えばAから仕入れてるのに、Bから仕入れてるという処理をしてるVに落ち度があるのであって、その落ち度にAなりBが巻き込まれる必要性がありません。

Bが勤務してる先がVなので立場的に逆らえないというのでしょう。
「はい、わかりました」と伝えて、親の名でなく、子の名での収入として申告しておけばどうでしょうか。
子が勤務してる先には、子がどのような確定申告書を出してるかなどわかりません。


仕入れ先がBなのにAから仕入れたことにしてる、というのを仮装取引といいます。
親Aが事業をしていて、子Bがその従業員であるばあいなら通用しますが、本例では通用しません。
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この回答へのお礼

具体的なアドバイスをありがとうございました。

お礼日時:2018/01/31 10:40

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