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6年前に純無免許運転で捕まり裁判所で判決前に違う罪で再逮捕されそのあと再逮捕された件で処分保留で釈放されました。今免許を取りに行こと思ってますが無免許運転の件で何も連絡がなくどうなってるかわかりません。。。連絡がないので罰金も払ってませんし、その前に罰金刑になってるのかもわかりません。
罰金と免許代では生活が苦しくなります。
この場合無免許運転の件はどのようになってるのでしょうか?
免許を取りに行けるのでしょうか?
分かる方が居ましたら教えて頂きたいです。困っています。

質問者からの補足コメント

  • 免許は一度も取得していません。

      補足日時:2018/01/28 23:27

A 回答 (3件)

学科試験の発表の時に別の場所に呼び出されます、免許書は貰えずそのまま免停でしたよ。


1ヶ月の免停でしたね、罰金はありませんでしたよ。
中学生の時にバイクの無免許で捕まり、高校でバイクの免許を取りました。
そんな人が5、6人いましたね、私の場合はそんな感じです。
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全く免許を持っていませんから、免許を奪う罰というのが与えられませんので


免許を取るまでは何も罰がありません
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免許を取りに行って、試験に合格したら、先の違犯の罪が確定して、免許取り消しで5年間の運転免許の失格期間が確定します。



このまま、免許を取得しなければ罰せられることはありません。

免許を取得したら、それにかかった費用は全て免許取り消しになるので消えます、そして失格期間を過ぎれば、また免許取得ができます(教習所に行ってもいいし、試験場で一発試験に望んでもいいですし)
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この回答へのお礼

失格期限は捕まってからではないのでしょうか?確定してから何でしょうか?あと5年免許取れないでしょうか?分からないのですいません。。。

お礼日時:2018/01/28 22:31

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