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SNS(ツイッター)での誹謗中傷について、ツイッター主が4日後に自分で削除していても名誉毀損で告訴することはできますか?

4日前の誹謗中傷に気づいて翌朝見ると、削除されていました。
しかし、他にも誹謗中傷が多々あり、報告しようとすると、その人が削除しても選択する欄に過去の発言内容も表示されます。
削除されていない3ヶ月前のツイートもありますが、本人削除したものも含めて告訴することはできるでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

できますよ。



不特定多数が、その誹謗中傷を目にしたわけですから、時間の長さは関係ありません。

弁護士さんに相談しましょ。
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できると思います。


見つけた時は、その画像をスクリーンショットしておけば確実に証拠になります。
言った、言ってないになりますので、証拠はきちんと残しておきましょう。
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一度名誉毀損が成立したら、後で


削除しても、犯罪は無くなりません。

だから告訴は可能です。

しかし、実際は相手の名前や住所を特定しないと
警察は動かないことが多いですよ。

被害者の方で特定すれば動くことが多いです。

特定するには、管理者とプロバイダーにIPアドレスなどを
開示請求する必要がありますが、一般市民が請求
しても応じないでしょう。

弁護士を通すか、開示請求の提訴をすれば応じます。

かなりの時間と費用が掛かります。
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できますよ。

被害者なら。
告発なら誰でも
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やったことは同じ。

削除はしないよりした方がマシってレベルの話。
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もう一度警察に

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