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旦那の浮気相手への慰謝料請求について。

旦那が出会い系で出会った女を妊娠させました。
なぜわかったかと言うと、
SNSを通して相手女性が嫁である私に
連絡して来たからです。

子供を降ろすお金を払って欲しいとのこと。
旦那が逃げるのを恐れて私に連絡してきたみたいです。

関係は3回ほどあったみたいで、
旦那はバツイチ子持ちと嘘をついていたみたいです。

相手女性もシングルマザーで
会うのは全て女性の家。
子持ちてわかっていて、
旦那が家に来ても幼い子供が一緒でないことに
疑いを持たず気づかなかったとのことです。

そして妊娠がわかり、SNSで旦那の名前を検索
したところ、私と交際中だったので
連絡したとのこと。

私にメールしてきた文は
〇〇さんって旦那さんですか?でした。

普通バツイチと言ってるのに
SNSで交際中(4年前にしました)になってるからといって旦那ですか?と連絡しますかね?
認知してた可能性もありますよね。

この場合相手女性に慰謝料請求できますか?
旦那とはこの件が解決して
離婚するかどうか話し合うつもりです。

A 回答 (6件)

この場合相手女性に慰謝料請求できますか?


  ↑
既婚者であることについて、故意または過失が
あったことが必要です。

妊娠したぐらいですから、相当長期間付き合って
いたのでしょう。

何年も付き合っていて、それで既婚者だと判らなかった
というのは不自然だ、という言い方も可能です。

詳細をもって弁護士に相談することをお勧めします。
相談だけなら数千円です。
法テラスでも良いですよ。
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そりゃ出来る。


貴女にはまず非がないし 旦那が嘘をついているかどうかは別として 相手が自分の旦那と関係があることを主張しているのだから。

貴女が相手を訴えれば 相手は自分が騙されたことを主張して メールや録音を持ち出す可能性は高い。
が 逆に旦那が貞操権で訴えられ チャラにされる事も考えられる。
家庭を守り 離婚しなければ有耶無耶にされるか 貰えても雀の涙ほど。
つまり慰謝料を取るなら 先に離婚なのだ。
そして旦那と相手の女性を 共に訴える。
これが正しい。

あと念のため。

もともと旦那が貴女と離婚したく そして出来るだけお金を失いたくないのなら どうするだろう。
まずは騙されたことを貴女の家庭に認めさせ 堕胎費用 そして精神的慰謝料と行く計画かもしれない。
そして旦那はその証拠を作っておき 散々財産をすり減らした挙句 貴女と離婚。
もしかしたら既に彼女名義に 幾つかの資産が移っていたり 借金などの保証人になっている可能性もある。
そうなれば貴女が手にできるお金は 最初の僅かな慰謝料だけだ。

まずは旦那の財産のチェックから始めるべきだ。
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相手女性が、あなたの夫が既婚者だと知らなかったのなら、あなたは女性に慰謝料請求できません。


女性はあなたの夫に騙された被害者です。
あなたへの加害者ではありません。

あな"あなたの夫です。
だから、あなたが慰謝料請求する相手は夫だけです。

>認知してた可能性もありますよね。

意味が分からない言葉ですが、もしかして、結婚していることを認識していた、という意味ですか?
それを証明できるなら、女性に慰謝料請求できます。
ただし、証明はあなたがしなければなりません。
個人では難しいので、弁護士などに相談した方がいいです。

「おかしいよね、絶対知ってはずよね」では、人を有罪にはできません。
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>この場合相手女性に慰謝料請求できますか?


請求だけならいくらでもできます。
相手が支払う支払わないは別ですから。
相手がウルトラバカなら、そのまま支払ってくれるでしょう。
それなりに回る頭があったり、誰かに相談したりすれば、反論してくるでしょう。

多くの判例で「既婚者だとは知らなかった」という主張はなかなか全面的に受け入れられません。
「もしかしたらこの人は既婚者かもしれないよな〜」程度の認識でも「未必の故意」になるので、その場合は慰謝料の請求対象にはなります。
ほとんどのケースの場合、不貞相手は同僚や友人などで、相手が既婚者かもしれないという可能性を十分考えられる立場であるからです。
しかし今回のケースは出会い系なので、そういった説得力ある説明ができません。
>〇〇さんって旦那さんですか?でした。
これがどの時点で既婚者じゃないかと思ったかです。
要するに、不貞行為をした後妊娠して、旦那さんのことを調べるうちに既婚者だと判ったんだとしたら、不貞行為を行なった時点では既婚者だと知らなかった事になりますから。
どう理論展開するかは、あなたの雇う弁護士さん次第です。
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その女性は本当に妊娠してるんでしょうか?


本当に旦那さんの子供なんでしょうか?
旦那さんは本当にバツイチ子持ちと言っていたのでしょうか?

証拠が無いことが多すぎませんか?

慰謝料が請求できるかどうか分かるような状況ではないような気がします。
まずはプロの方に相談すべきかと…
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大変でしたね、、、


なるはやで弁護士さんつけましょう!
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