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軽自動車を個人売買で購入しました。車庫証明書を提出さないとどうなりますかね?車検ができないとか?

A 回答 (2件)

軽自動車の場合、車庫証明ではなく、自動車保管場所届出 になります。


また、届け出が必要な地域と不要な地域があります。

必要な地域で届出を出さないと、法律上は、10万円以下の罰金刑 になります。
引越しなどでの保管場所変更時には届出の期限も定められていて、
15日以内になってます。
法律家は、登録時にも15日以内の期限が適用されると考えているようです。

尚、登録後の届け出で良いので、登録そのものは(届出未了でも)可能です。
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車庫証明を取らないと名義変更ができません。


そうなると元の所有者に自動車税の請求が行くことになります。
相手が自動車税を払わないなら、当然車検は受けられません。
譲渡も売買も廃車さえ不可能になります。

相手方も自動車税を払わないと差し押さえがありますし、あなたの交通違反を被る羽目になれば、所有者権限で手元に車がなくても廃車手続きする事もあり得る話になります。

大きな鉄の塊を購入したことになってしまうでしょう。
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